資金繰り安定化対応資金の取扱いを継続します。
県内中小企業者を取り巻く資金環境は依然として厳しいことから、資金繰り安定化対応資金の取扱期間を
平成25年3月31日まで延長し、引き続き資金繰りを支援します。
資金名 |
資金繰り安定化対応資金 |
融資対象者 |
中小企業者又は組合であって、次の要件のいずれかに該当するもの (1) 最近3か月間の平均売上高、平均販売数量等が前年同期、2年前同期又は3年前同期の平均売 上高、平均販売数量等に比して3パーセント以上減少しているもの (2) 最近3か月間の平均売上総利益率又は平均営業利益率が前年同期、2年前同期又は3年前同期 の平均売上総利益率又は平均営業利益率に比して3パーセント以上減少しているもの (3) その他中小企業信用保険法第2条第4項に規定する特定中小企業者のうち、同項第5号に該当す ることについてその住所地を管轄する市町村長の認定を受けたもの ※セーフティネット5号の認定要件 中小企業者又は組合であって、次の(1)〜(3) のいずれかに該当するもの 1) 最近3ヶ月の売上高等が前年同期に比して5%減少していること。 2) 製品等の売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が、20%以上上昇しているに もかかわらず、製品等価格に転嫁できていないこと。 3) 円高の影響により、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月に比して10%以上減少 しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して10%以上 減少することが見込まれること。
※平成24年度上期は引き続き原則全業種が対象となります。
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資金 使途 |
設備資金、運転資金(借換資金を含む) |
融資 限度 |
80,000千円 (運転資金にあっては月商の概ね3ヶ月分(特に必要と認められる場合は、概ね6ヶ月分)の範囲内) 概ね6ヶ月分以内を利用する場合は、特に必要と認められる場合であって、次に掲げる要件の いずれにも該当し、かつ、融資額はより精査したものとすること。 ア 金融機関等の支援が継続的に確保されること。 イ 商工会議所等の指導機関の指導を継続して受ける体制が確保されていること。 |
融資利率 |
責任共有利率 年1.75%(固定) 責任共有外利率 年1.60%(固定) |
融資 期間 |
10年以内(据置2年以内を含む。) 元金均等月賦 |
保証人 |
法人代表者以外、原則として不要 |
担保 |
取扱金融機関又は保証協会の決定による。 |
信用保証 料率 |
年0.4%〜1.7% (セーフティネット5号の認定を受けた場合は、年0.4〜0.91%) |
申込先 |
県内各商工会議所及び商工会、島根県中小企業団体中央会、島根県商工会連合会、しまね産業振興財団 |
取扱 金融機関 |
県内の普通銀行、商工中金、信用金庫、信用組合、信連、農協、JFしまね |
取扱 期間 |
平成23年4月1日から平成25年3月31日まで |
○回答事例集:H24.4.1 (PDF81KB)
○資金繰り安定化対応資金チラシ(Word 69KB) 広報用のチラシはこちらです。ご自由にご活用ください。

