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 平成21年3月13日の強風被害で被災された方への支援制度

緊急融資 「災害復旧資金」

 島根県中小企業制度融資では、緊急融資「災害復旧資金」を設けております。

 今回の強風被害のような災害によって被災され、その被害の復旧のために設備資金及び運転資金を必要とされる中小企業者又は組合については、島根県中小企業制度融資要綱に基づく緊急融資「災害復旧資金」の融資を受けられることになります。

 詳しくは、下記記載の申込先までお問い合わせください。

 なお、この「災害復旧資金」は、ほかに「平成19年8月30日からの隠岐地区の大雨」による被害などについても利用が可能となっています。

 

資金名 災害復旧資金 
融資対象者      

災害により直接被害又は売上の減少等の間接的な被害を受けたものであって、その被害の復旧のために設備資金及び運転資金を必要とする中小企業者又は組合

資金使途 設備資金 及び 運転資金 
融資限度額  設備資金 5,000万円    運転資金 3,000万円 
融資利率

責任共有制度対象の場合 :   年1.85%

責任共有制度対象外の場合 : 年1.70%

融資期間 12年以内 
償還方法 2年以内据置  元金均等月賦 
保証人

法人 1人以上(代表者を含む)

個人 原則として不要 

担保の要否 原則として不要 
信用保証 要 (保証料率は島根県信用保証協会の決定による)
申込先 県内各商工会、県内各商工会議所、島根県中小企業団体中央会、島根県商工会連合会 
その他 原則として市町村長の発行する被災証明書が必要 

 

             

 

 

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