広島県北部を震源とする地震により被害を受けた事業者の方への融資支援制度
広島県北部を震源とする地震により被害を受けた事業者の方は、島根県中小企業制度融資として、下記の「災害復旧資金」などの資金を利用できます。
詳しくは、下記記載の申込先までお問い合わせください。
※緊急融資 「災害復旧資金」
今回の地震のような災害によって、直接的な被害を受け、又は売上の減少等の間接的な被害を受けた場合の復旧のために設備資金及び運転資金を必要とされる中小企業者又は組合については、島根県中小企業制度融資要綱に基づく緊急融資「災害復旧資金」の利用が可能です。
| 資金名 | 災害復旧資金 |
| 融資対象者 | 災害により直接被害又は売上の減少等の間接的な被害を受けたものであって、その被害の復旧のために設備資金及び運転資金を必要とする中小企業者又は組合 |
| 資金使途 | 設備資金 及び 運転資金 |
| 融資限度額 | 設備資金 5,000万円 運転資金 3,000万円 |
| 融資利率 | 責任共有制度対象の場合 : 年1.75% 責任共有制度対象外の場合 : 年1.60% |
| 融資期間 | 12年以内 |
| 償還方法 | 2年以内据置 元金均等月賦 |
| 保証人 | 法人 1人以上(代表者を含む) 個人 原則として不要 |
| 担保の要否 | 原則として不要 |
| 信用保証 | 要 (保証料率は島根県信用保証協会の決定による) |
| 申込先 | 県内各商工会、県内各商工会議所、島根県中小企業団体中央会、島根県商工会連合会、財団法人しまね産業振興財団 |
| その他 | 原則として市町村長の発行する被災証明書が必要 |

