安藤建設株式会社の取引企業に対するセーフティネット資金の取り扱い開始について
島根県中小企業制度融資要綱第3条第5号の規定に基づき、下記企業を指定再生手続開始申立等事業者に指定しました。
この指定により、同社に一定の債権を有する企業は、島根県中小企業制度融資要綱に基づく緊急融資セーフティネット資金の融資を受けられることになります。
指定企業
安藤建設株式会社 (島根県浜田市日脚町184番地内1)
指定期間
平成20年2月25日 〜 平成21年2月24日
融資対象者・融資条件等
資金名 |
セーフティネット資金 |
融資対象者 |
指定再生手続開始申立等事業者に対して債権(売掛金(役務の提供による営業収益で未収のものを含む。)に係る債権又は前渡金(商品又は原材料等の購入のための前渡金をいう。)に係る返還請求権をいう。)を有し、かつ、次のいずれかに該当する中小企業者又は組合であって、当該債権の回収が困難なため経営の安定に支障を生じているもの。 (1)当該債権の金額が500千円以上であること (2)当該債権の金額が月商の20%以上であること |
資金使途 |
運転資金 |
融資限度額 |
8,000万円 (ただし、原則として債権額の範囲内とする。) |
融資利率 |
責任共有制度対象の場合 : 年2.45% 責任共有制度対象外の場合 : 年2.30% |
融資期間 |
8年以内 |
償還方法 |
1年以内据置 元金均等月賦 |
保証人 |
法人:1人以上(代表者を含む) 個人:原則として不要 |
担保 |
取扱金融機関又は島根県信用保証協会の決定による |
信用保証 |
要(保証料率は島根県信用保証協会の決定による) |
申込先 |
各商工会議所、各商工会、島根県中小企業団体中央会、島根県商工会連合会 |
取扱金融機関 |
県内の普通銀行、商工中金、信用金庫、信用組合、信連、農協、JFしまね |

