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 安藤建設株式会社の取引企業に対するセーフティネット資金の取り扱い開始について

 島根県中小企業制度融資要綱第3条第5号の規定に基づき、下記企業を指定再生手続開始申立等事業者に指定しました。

 この指定により、同社に一定の債権を有する企業は、島根県中小企業制度融資要綱に基づく緊急融資セーフティネット資金の融資を受けられることになります。

 

指定企業

 

  安藤建設株式会社 (島根県浜田市日脚町184番地内1)

 

指定期間

 

  平成20年2月25日 〜 平成21年2月24日

 

融資対象者・融資条件等

 

資金名

セーフティネット資金

融資対象者

 指定再生手続開始申立等事業者に対して債権(売掛金(役務の提供による営業収益で未収のものを含む。)に係る債権又は前渡金(商品又は原材料等の購入のための前渡金をいう。)に係る返還請求権をいう。)を有し、かつ、次のいずれかに該当する中小企業者又は組合であって、当該債権の回収が困難なため経営の安定に支障を生じているもの。

 (1)当該債権の金額が500千円以上であること

 (2)当該債権の金額が月商の20%以上であること

資金使途

運転資金 

融資限度額

8,000万円 (ただし、原則として債権額の範囲内とする。) 

融資利率

責任共有制度対象の場合 :   年2.45%

責任共有制度対象外の場合 : 年2.30% 

融資期間

8年以内 

償還方法

1年以内据置 元金均等月賦 

保証人

法人:1人以上(代表者を含む)    個人:原則として不要 

担保

取扱金融機関又は島根県信用保証協会の決定による 

信用保証

要(保証料率は島根県信用保証協会の決定による) 

申込先

各商工会議所、各商工会、島根県中小企業団体中央会、島根県商工会連合会 

取扱金融機関

県内の普通銀行、商工中金、信用金庫、信用組合、信連、農協、JFしまね 

 

 

関係規程集

 

 

 

 

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