島根県環境資金(平成23年3月31日更新)
概要
企業が環境への負荷の低減のための施設・設備の設置、改善等を行う場合に、必要な資金の融資を行います。
融資対象者 |
県内企業(会社、中小企業者の組合及び個人事業者) | |
資金使途 |
設備資金(工場移転は土地を含む) 処理に要する運転資金(石綿対策、ISO認定証取得費用のみ) |
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融資限度 |
2億円 | |
融資利率 |
責任共有制度対象 …年 1.75% 責任共有制度対象外…年 1.60% |
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融資期間 |
15年以内 (2年以内据置き) | |
信用保証の要否 |
中小企業者 … 必要 中小企業者以外 … 不要 | |
保証料率 |
責任共有制度対象 …年 0.40〜1.50% 責任共有制度対象外…年 0.40〜1.70% |
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融資対象事業一覧
地球温暖化の防止 |
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| 省エネルギー | 従来の設備よりも資源及びエネルギーの消費量を5%以上節減する設備の設置に要する経費 ※法定耐用年数を経過した空調設備、照明設備又は冷蔵冷凍設備を更新する場合は、5%以上の省エネルギー効果があるものとみなします。 ※ESCO事業も対象とします。 ※車両については、下欄の低公害車のみを対象とします。 |
| 低公害車 | 事業の用に供する低公害車を購入する経費又は低公害車用燃料供給施設・設備の設置又は改善に要する経費 ※対象となる低公害車は、電気自動車、メタノール自動車、天然ガス自動車、ハイブリッド自動車、一定の基準を満たす低排出ガスかつ低燃費の車等です。詳しくは別添を御参照ください。 |
| 自然エネルギー |
自然エネルギー利用施設・設備の設置又は改善に要する経費 ※太陽光、太陽熱、風力、雪氷熱、バイオマス熱、水力、地熱、波力、海洋温度差等を利用した施設・設備が対象です。 |
リサイクルエネルギー |
リサイクルエネルギー利用施設・設備の設置又は改善に要する経費 ※コージェネレーション(熱電併給システム)、廃棄物熱、廃棄物燃料、温度差エネルギー等を利用した施設・設備が対象です。 |
| オゾン層保護 | 特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律(昭和63年法律第53号)第2条第1項に定められた特定物質(以下「特定物質」という。)から代替物質への転換施設・設備、特定物質回収施設・設備及び特定物質破壊施設・設備の設置又は改善に要する経費 |
環境保全 |
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公害防止 |
公害を防止するために必要な施設・設備の設置又は改善に要する経費 ※大気汚染、水質汚濁、騒音、振動、悪臭、土壌汚染、地盤沈下等を防止するための施設・設備が対象です。 |
産業廃棄物処理 |
産業廃棄物処理施設・設備の設置又は改善に要する経費 |
再生利用 |
産業廃棄物の再生利用、再資源化のための施設・設備の設置又は改善に要する経費 |
石綿(アスベスト)除去等対策 |
石綿の飛散を防止するために必要な施設・設備の改善(石綿の使用状況の調査、石綿の除去・封じ込め等適切な工法による措置、剥ぎ取った石綿の処分等)に要する経費 |
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その他 |
ISO14001 |
環境管理システム(ISO14001)の認証を取得するための施設、設備の設置又は改善及び審査登録に要する経費 |
工場移転 |
製造業等を営む企業が、住居地域等から市町村長が工場立地の適地と認める区域へ工場の全面移転を行うのに必要な移転先の用地の取得及び移転先の施設・設備の設置に要する経費 ※土地のみの取得は対象となりません。 |
緑化 |
工場等企業施設周辺の景観保持のために必要な緑地、囲障等の設置又は改善に要する経費 |
●ご案内(ちらし) (PDFファイル,177KB)
●融資対象低公害車 (PDFファイル,295KB)
手続・申込先
○手続の流れ
| <中小企業者の場合> | <中小企業者以外の場合> |
制度融資と同様な手続きとなります。 1.申込書を商工会議所等の申込先へ提出 2.申込先から取扱金融機関へ意見書を送付 3.取扱金融機関・信用保証協会にて審査・決定 |
1.申込者から取扱金融機関へ融資申請書(様式第4号)を提出 2.取扱金融機関から信用保証協会へ融資実行意見書(様式第5号)を提出 3.信用保証協会から県に意見書を進達 4.県から、申込者・取扱金融機関・信用保証協会へ決定通知書を送付 |
○取扱金融機関(県内に店舗を有する次に掲げる金融機関)
- 普通銀行
- 商工組合中央金庫
- 信用金庫
- 信用協同組合
- 島根県信用農業協同組合連合会
- 農業協同組合
- JFしまね
規定集・様式
様式等詳細は規程集を参照してください。
○島根県環境資金融資要綱(平成23年3月31日現在) (PDFファイル 81KB) ○要綱別表 (PDFファイル 61KB)
○島根県環境資金融資要領(平成23年3月31日現在) (PDFファイル 287KB)
○申込書(Excelファイル28KB)
○申込様式等 5〜8号、10〜15号(Wordファイル101KB)
○意見書様式 5号の2 (Excelファイル27KB)
○申込様式等 3号、9号(Excelファイル28KB)
■中小企業者の方向けの手引き (PDFファイル3021KB)
《参考》責任共有制度の対象外となる場合について
中小企業者であれば原則として責任共有制度の対象となりますが、次の場合には例外的に責任共有制度対象外となります。
- 経営安定関連保険に係る保証(セーフティネット)1〜6号
※セーフティネット保証制度を利用する場合には、事業所の所在地を管轄する市町村長の認定を受けることが必要となります。
※保証料率は年 0.40〜0.91%となります。 - 災害関係保険に係る保証
- 創業関連保険(再挑戦支援保証含む)および創業等関連保険に係る保証
- 特別小口保険に係る保証
- 求償権消滅保証
- 破綻金融機関等関連特別保証(中堅企業特別保証)
- 事業再生保険に係る保証

