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監査の種類

 

島根県監査委員は、地方自治法や地方公営企業法に基づき各種の監査や審査、検査を実施していますが、その主なものの概要は、次のとおりです。
 
◆監査種類の選択◆

 

一般監査       
  (1)定期監査
  (2)随時監査 
  (3)行政監査 
  特別監査 
  (1)直接請求に基づく監査 
  (2)議会からの請求に基づく監査 
  (3)知事の要求に基づく監査 
 

(4)財政的援助団体等の監査 

  (5)住民監査請求に基づく監査 
  (6)職員の賠償責任に関する監査 
  決算審査
  例月出納検査(現金出納検査)  
  基金運用状況審査  


1. 一般監査


(1) 定期(財務)監査
(地方自治法第199条第1項及び第4項)
 監査委員は、県の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理について監査を実施しています。
 「財務に関する事務」とは、予算の執行、収入、支出、契約、現金及び有価証券の出納保管、財産管理等の事務を指し、また、「経営に係る事業」とは、公営企業会計に係る事業(病院事業、電気事業等)のように収益性を有する事業を指し、これらの事務、事業が最小の経費で最大の効果を挙げるようにしているか、組織及び運営の合理化に努めているかといった観点から監査を実施しています。
 監査委員は、毎会計年度、期日を定めて財務監査を実施していますが、この監査を「定期監査」と呼んでおり、監査委員が行う監査において最も基本となるものです。
 監査委員は監査の結果に関する報告を決定し、これを議会、知事及び関係のある委員会等に報告するとともに公表しています。
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(2) 随時監査
(地方自治法第199条第1項及び第5項)
 監査委員は、定期監査のほかに、必要があると認めるときはいつでも財務監査をすることができます。これを「随時監査」と呼んでいます。
 監査委員は監査の結果に関する報告を決定し、これを議会、知事及び関係のある委員会等に報告するとともに公表します。
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(3) 行政監査
(地方自治法第199条第2項)
 監査委員は、財務監査のほか、県の事務の執行についても監査を実施しています。
 これは、公正で能率的な行政の確保に対する住民の関心が高まっていることなどの理由により、平成4年度から新たに監査委員の職務に加えられたものです。
 監査の対象は一般行政事務そのもの、すなわち部課等の組織、職員の配置、事務処理の手続、行政の運営等といった幅広いものとなっており、法令等に基づいて適正に行われているか、あるいは効率的・能率的に行われているかどうかといった観点から監査を実施しています。
 なお、自治事務にあっては、地方労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるもの、法定受託事務にあっては、国の安全を害するおそれがあることその他の事由により監査委員の監査の対象とすることが適当でないものとして政令で定めるものは除かれています。
 監査委員は監査の結果に関する報告を決定し、これを議会、知事及び関係のある委員会等に報告するとともに公表しています。
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2.特別監査


(1) 直接請求に基づく監査
(地方自治法第75条第1項)
 選挙権を有する者は、その総数の50分の1以上の連署をもって、県の事務の執行について、監査委員に監査を請求することができます。
 請求の対象は、県の事務全般となっています。
 また、監査委員は請求があったときは直ちにその要旨を公表し、監査を行ったときは監査の結果に関する報告を決定し、公表するとともに、議会、知事及び関係のある委員会等に提出します。
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(2) 議会からの請求に基づく監査
(地方自治法第98条第2項)
 議会は、県の事務の執行について監査委員に監査を求め、その結果に関する報告を請求することができます。
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(3)知事の要求に基づく監査
(地方自治法第199条第6項)
 知事は、県の事務の執行について、監査委員に監査を求めることができます。
 請求の対象は、県の事務全般であり、監査委員は監査の結果に関する報告を決定し、これを議会、知事及び関係のある委員会等に提出します。
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(4) 財政的援助団体等の監査
(地方自治法第199条第7項)
 監査委員は、県が財政的援助等を与えているものの出納その他の事務について監査を実施しています。
 財政的援助等とは、補助金や貸付金、損失補償、利子補給その他の財政的援助、あるいは政令で定める出資及び公の施設の管理委託を行っているものをいい、監査委員は監査の結果に関する報告を決定し、これを議会、知事及び関係のある委員会等に提出するとともに公表しています。
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(5) 住民監査請求に基づく監査
(地方自治法第242条第1項)
 住民は、県の執行機関又はその職員について、次に掲げる行為や事実があると認められるときは、監査委員に監査を求め、必要な措置を講ずることを請求することができます。
 ア〜エの請求は、行為のあった日又は終わった日から1年以内に行うものとされています。
 ア  違法又は不当な公金の支出
 イ  違法又は不当な財産の取得、管理、処分
 ウ  違法又は不当な契約の締結、履行
 エ  違法又は不当な債務の負担その他の義務の負担
 オ  ア〜エの行為が相当の確実さで予測される場合
 カ  違法又は不当に公金の賦課、徴収を怠る事実
 キ  違法又は不当に財産の管理を怠る事実
 なお、監査委員は監査の結果、請求に理由がないと認めるときは、理由を付してその旨を書面により請求人に通知するとともに、これを公表します。また、請求に理由があると認めるときは、関係する執行機関や職員に対して期間を示して必要な措置を講ずべきことを勧告するとともに、この内容を請求人に通知し、公表します。
住民監査請求の手引
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(6) 職員の賠償責任に関する監査
(地方自治法第243
条の2第3項)
 監査委員は、職員が保管する現金や物品等を亡失し、又は損傷するなど県に損害を与えたとき、知事の求めにより、その事実があるかどうかを監査し、賠償責任の有無及び賠償額を決定します。
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3.決算審査

(地方自治法第233条第2項)
(地方公営企業法第30条第2項)
 
 決算審査には、次のように一般会計及び特別会計に関するものと公営企業会計に関するものとがあります。
(1) 一般会計及び特別会計   知事は毎会計年度、会計管理者から提出のあった決算及び証書類その他政令で定める書類を監査委員の審査に付すこととされており、監査委員は、計数を確認するとともに、各種監査、検査の結果を勘案して適正で経済的かつ効率的な予算の執行がなされているかといった観点から審査を行っています。
 この審査結果を、毎年10月に知事に審査意見として提出しています。 種類選択に戻る
(2) 公営企業会計   知事は毎会計年度、公営企業管理者から提出のあった決算、証拠書類、事業報告書及び政令で定めるその他の書類を監査委員の審査に付すこととされており、監査委員は、計数を確認するとともに、各種監査、検査の結果を勘案して公営企業の経済性を発揮するとともに、その本来の目的である公共の福祉を増進するよう運営されているかといった観点から審査を行っています。
 この審査結果を、毎年9月に知事に審査意見として提出しています
 なお、現在本県における公営企業会計は、電気事業会計、工業用水道事業会計、水道事業会計、宅地造成事業会計及び病院事業会計の5会計です。
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4.例月出納検査(現金出納検査)

(地方自治法第235条の2第1項)
 
 県の現金の出納について、毎月定められた日に、会計管理者や企業局長等から提出された検査資料に基づき、毎月の計数を照合確認するとともに、県の財政収支の動態を主として計数面から把握し、検査を行っています。
 なお、この検査の結果に関する報告を議会及び知事に提出しています。
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5.基金運用状況審査

(地方自治法第241条第5項)
 
 知事は毎会計年度、特定の目的のために定額の資金を運用するための基金について、その運用の状況を示す書類を作成し、これを監査委員の審査に付すこととされており、監査委員は決算書その他関係書類に基づいて計数を確認するとともに、基金の運用が適正かつ効率的に行われているかといった観点から審査を行っています。
 なお、審査の対象となる基金は、土地開発基金、発電用施設周辺地域企業立地等促進資金貸付基金及び美術品等取得基金の3基金です。
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