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平成23年度小規模省エネエコ改修支援事業補助金募集要領

県では、中小企業等の省エネ対策を支援し、地球温暖化対策を推進するため、国の地域グリーンニューディール基金を活用して、「小規模省エネエコ改修支援事業」を実施します。

1.事業の概要

県内の中小企業等の省エネ対策を支援するとともに、産業部門における温室効果ガス排出量削減を促進するため、県内の中小企業等が行う設備等設置に係る事業に要する経費の一部を補助します。

 

2.補助対象者

次に掲げる要件のすべてに該当する者が対象となります。

  1. 県内に事業所がある企業等の法人又は県内で事業を営む個人事業主
  2. 当該補助事業に関して、国、他の団体から補助金を受けていない者
  3. 事業所の年間エネルギー使用量がおおむね原油換算100kL以上で、島根県地球温暖化対策協議会に「しまねストップ地球温暖化宣言事業者」として宣言し、同協議会に登録されているECOアドバイザーによる省エネルギー診断(以下「省エネ診断」という。)を平成22年度又は平成23年度に受けている者
  4. 施設・設備・機器等(以下「設備等」という。)の設置による省エネルギー・CO削減効果に関するデータを、求めに応じて提供できる者
  5. 破産者で復権を得ない者等に当たらない者
  6. 県が行った競争入札等において公正な執行を妨げた等の事実があった後、2年を経過しない者等に当たらない者
  7. 県税、消費税及び地方消費税を滞納していない者

 

3.補助対象事業

次に掲げる要件のすべてに該当する事業が対象となります。

  1. 県内に所在する事業所(国又は地方公共団体が事業所の施設を所有する場合を除く)に設置するものであること。
  2. 省エネ診断において提案された設備等の設置であること。
  3. 国内クレジット認証委員会が定める認証排出削減方法論に係る設備等の設置であること。
  4. 3.の設備等を1事業所において2種類以上を組み合わせて設置するものであるか、複数の事業所において1種類以上設置するものであり、設置前と比較してCO排出量を1種類あたり年間1トン以上、合計で年間20トン以上削減する計画であること。
    (計画例1)A事業所において、高効率ヒートポンプ給湯と高効率型照明を同時に更新
    (計画例2)A事業所とB事業所の両方で省エネ型空調設備に同時に更新
  5. 県内事業者が製造又は販売する設備等であること。
  6. 着手時期は交付決定日(平成23年11月頃となる見込み)以降とし、平成24年3月10日までに事業が完了し、実績報告書の提出が可能であること。

 

4.補助対象経費

対象事業を行うために必要な設計費、本工事費、付帯工事費、機械器具費、測量及び試験費(既存設備の撤去費を除く)

照明設備の更新については、単にLED等の光源の交換のみでなく、工事としてなされる必要あり

 

5.補助金の額

補助対象経費の合計額(消費税及び地方消費税を除く。)に3分の1を乗じて得た額以内(1,000円未満切り捨て)とします。ただし、CO削減量1トン当たり100千円以内であり、かつ、上限額は3,000千円とします。

(例)補助対象経費9,900千円、CO削減量25トンの場合

申請できる補助金額は、9,900千円×1/3=3,300千円と、25トン×100千円=2,500千円と、補助金上限額3,000千円のうち一番小さい額となるので、2,500千円となります。

 

6.今回採択予定 

補助金額計27,000千円程度

 

7.申込方法

次の書類を、次の提出先まで郵送等により期限までに提出ください。なお、1者が提出できるのは1件に限ります。書類作成に当たっては、本募集要領及びこのページ末尾の補助金交付要綱を参照してください。

 

  1. 提出書類(正副計2部)
    (1) 補助金交付申請書(様式第1号)
    (2) 事業実施計画書(様式第1号【別紙1】)
    (3) 事業所の全体配置と設置する設備等の位置図(様式第1号【別紙2】)
    (4) 対策項目毎のCO排出削減計算書(様式第1号【別紙3】)
    (5) ECOアドバイザー省エネ診断報告書(写し)
    (6) 事業費等の積算根拠となる書類(設計計算書、見積書、内訳書等の写し)
    (7) (申請者が法人の場合)法人登記事項証明書(現在事項全部証明書で、発行後3か月以内の原本)
    (8) (申請者が法人の場合)定款その他の基本約款
    (9) 申請者の業務内容の概要が記載された資料(会社案内パンフレット等)
    (10) 申請者の直近3営業年度の貸借対照表及び損益計算書(個人事業主の場合は税務申告書の写し)
    (11) 申請者の県税等の納税証明書(未納なし証明書等で、発行後3か月以内の原本)
    (12) その他事業計画及び申請者の内容を説明するために必要な資料
  2. 提出先
    〒690-8501 松江市殿町1番地 島根県 環境政策課 行き
    (お問い合わせ) 環境政策課 低炭素・循環型社会推進スタッフ
               TEL(0852)22-6237  E-mail:kankyo@pref.shimane.lg.jp
  3. 提出期限
    平成23年9月30日(金)午後5時まで

       (本事業の募集は終了しました。)

 

8.審査基準・採否の決定

有識者等からなるCO削減効果評価委員会において、CO排出量の削減効果の評価等の審査を経た後に、採否を決定します。また、事業計画の内容が省エネ診断の結果に基づいたものかどうか、事業期間内に事業が完了するために妥当な事業計画かどうか、経営状況が健全で事業の継続性に疑義がないかどうか、についても審査します。

なお、事業内容に関するヒアリングを行うことがあります。

 

9.申込時の注意事項

  1. 提出のあった書類については、返却しません。
  2. 事業の実施に当たっては、原則として複数者からの見積合わせによって、工事等の発注先を決定する必要があります。やむを得ず見積書が1者のみとなる場合は、1者のみとなった理由書を作成して添付してください。
  3. 交付決定前に発注先が決定していたり、契約済であったりする場合は対象となりません。
  4. 省エネ診断は申し込みから診断結果の報告までに1ヶ月程度は要しますので、これから省エネ診断を受診する場合の参考としてください。

 

10.事業採択後の注意事項

  1. 補助事業者の名称、補助事業の名称及び内容、CO排出削減量を必要に応じて公表することがあります。
  2. 補助事業に要した経費については、証拠書類等(見積書・注文書の写し・契約書・納品書・請求書・振込金受取書・領収書等)及び実地により確認を行います。また、証拠書類等については、補助事業完了後5年間は必ず保管する必要があります。
  3. 補助事業完了後、事業報告(省エネ設備整備を行った事業所のエネルギー使用状況等の報告)を求めることがあります。
  4. 補助事業により設置した施設・設備については、法定耐用年数に応じて、一定期間処分が制限されます。期間内に、承諾なく施設・設備を処分した場合は、補助金の全部又は一部を返納していただく場合があります。

 

 

島根県小規模省エネエコ改修支援事業補助金交付要綱

 

 

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