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主な用語の解説

 

収用・使用

 土地収用法では土地の収用だけでなく、土地の使用も含めて規定しています。収用とは、所有権の取得と借地権など所有権以外の権利を消滅させる場合をいい、使用とは、公共事業のための使用する権利を取得し、又は権利を制限する場合をいいます。

 

起業者

 土地収用法などによって、土地を収用又は使用することを必要とする公共の利益となる事業の施行者をいいます。

 

土地所有者

 収用又は使用の対象となっている土地の所有者をいいます。

 

関係人

 収用又は使用の対象となっている土地に関して、所有権以外の権利(例えば、賃借権、地上権、抵当権など)を有する者、その土地にある建物などの物件の所有者や物件に関して所有権以外の権利を有する者をいいます。
※起業者、土地所有者、関係人だけが収用手続の当事者として扱われます。

 

事業認定

 起業者が行おうとしている事業の必要性(公共のためにその事業を実施する必要があるかどうか)や妥当性(計画の規模が適正か、また計画の位置や形状が適正かなど)等について判断し、認定することをいいます。
事業認定は、収用委員会に対する裁決申請に先立つ判断であり、国土交通大臣又は都道府県知事の権限とされています。
したがって、収用委員会は事業の適否などに関して判断する権限はありません。

 

収用委員会

 収用委員会は、土地収用法に基づいて都道府県に置かれている準司法的機能(裁判所に似た仕事)を営む行政委員会で、都道府県知事から独立し、公正中立な立場で審理や調査などを行い、起業者、土地所有者及び関係人の主張について、最終的な判断(裁決)を下す権限を与えられています。
収用委員会は、法律、経済又は行政に関してすぐれた経験と知識を有し、公共の福祉に関し公正な判断ができる者のうちから、都道府県議会の同意を得て、都道府県知事が任命した7人の委員によって構成されています。
なお、起業者、土地所有者及び関係人の全員に歩み寄りの気運があれば、審理の途中で和解を勧めることがあります。

 


お問い合わせ先

島根県収用委員会

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地(島根県庁内)
0852-22-6142