電子納品
電子納品とは
調査、設計、工事などの各業務段階の最終成果を電子データで納品することをいう。
●導入による効果は次のとおり
・資料管理の効率化(省力化)
・省スペース化
・データの利活用による効率化
電子納品運用ガイドライン(簡易版)【業務編・工事編】
電子納品運用ガイドライン(簡易版)を改定しました。
◇平成23年4月以降適用するガイドラインは次のとおりです。(なお、ガイドラインは簡易版しかありません。)
●電子納品運用ガイドライン(簡易版)【業務編・工事編】H23.3:(PDF483KB)はこちらから。
◇平成22年7月から平成23年3月に適用したガイドラインは次のとおりです。
●電子納品運用ガイドライン(簡易版)【業務編・工事編】H22.7:(PDF482KB)はこちらから。
◇平成22年4月から平成22年6月に適用したガイドラインは次のとおりです。
●電子納品運用ガイドライン(簡易版)【業務編・工事編】H22.4:(PDF481KB)はこちらから。
◇平成19年11月から平成22年3月に適用したガイドラインは次のとおりです。
●電子納品運用ガイドライン(簡易版)【業務編・工事編】H19.10:(PDF398KB)はこちらから。
◇上記ガイドラインの修正・追記・削除等した内容については、次のとおりです。
◇ガイドライン内に示されている記入シート等は次のとおりです。
●電子成果品 事前チェックシート(業務用)(Excel:エクセル)
●電子成果品 事前チェックシート(工事用)(Excel:エクセル)
●電子媒体納品書(業務用)(Word:ワード) H22.4改訂に伴い一部追記あり(H22.03.30更新)
●電子媒体納品書(工事用)(Word:ワード) H22.4改訂に伴い一部追記あり(H22.03.30更新)
(H21年度分もこちらの様式を適用可)
◇電子納品ガイドラインへのよくある質問と回答については次のとおりです。
◇電子納品を実施(試行)する場合に適用する写真管理基準(案)H19.11版は、H20.3.31をもって廃止します。
なお、島根県公共工事共通仕様書がH20.4に改定され、写真管理基準(案)も同じ内容が盛り込まれましたので
そちらを参照してください。
適用スケジュールについて
年 度 |
H18.10 |
H19.11 |
H20 |
H21 |
H22 | |
業務委託 (用地及び補償関係を除く) |
試行 |
国交省準拠で 試行 ■■■■ |
国交省準拠で 試行 ■■■■ |
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実施 |
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県独自(簡易版) で実施 ■■■■ |
実施
■■■■■■■■ |
実施
■■■■■■■■ |
実施
■■■■■■■■
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建設工事 (建築関係除く) |
試行 |
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4000万以上
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1000〜4000万
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すべての工事 (※3を除く) ■■■■■■■■ |
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実施 |
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トンネル・橋梁 ■■■■ |
4000万以上 又は※1 ■■■■■■■■ |
1000万以上 又は※2 ■■■■■■■■ |
すべての工事 (※3を除く) ■■■■■■■■ |
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○建設工事の試行とは、受発注者双方で(既発注工事も含め)電子納品対応可能の協議が整った工事について、できる書類から
電子納品を行っていくこと。(例:写真のみでも可・できなくても可)
また、対象金額・工種ではないが、受発注者で協議が整ったものも含む。
(年度別、電子納品対象工種:請負金額に関係なく実施する対象工事)
※1 舗装(小規模な維持修繕系は除く)・港湾・漁港・漁場・海岸標識・照明・砂防・急傾斜・地滑り・さく井工・河川改良・治山堰堤
・電線共同溝 電気・機械(樋門等)の主に管理台帳がある工事
※2 法面、擁壁(テール・大型ブロック等)・函渠・アンカー等構造物を有する工事
(電子納品対象外工事)
※3 軽微な補修(修繕)・維持管理的な工事
●公共工事の電子納品適用スケジュールPDF版はこちら(PDF:108KB)

