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浄化槽の適正使用について


  • 合併処理浄化槽とは

    浄化槽とは
    水洗トイレを利用するには、トイレの排水を、(1)下水道に接続するか、(2)廃棄物(し尿)処理施設の一つであるコミュニティ・プラントに接続するか、(3)浄化槽で処理するか、以上の3通りしかありません。

    このため、下水道、コミュニティ・プラントが整備されていない場所で水洗トイレにしようとする場合は必ず浄化槽を設置しなければならないことになります。
    このように、下水道などが整備されていない地域でトイレの水洗化をするときに設置が義務づけられる浄化槽ですが、この働きを一言でいうと、「水洗トイレからの汚水(し尿)や、台所、ふろ場等からの排水(生活雑排水)を、微生物の働きなどを利用して浄化し、きれいな水にして放流するための施設」ということができます。

    浄化槽の種類
    浄化槽はその処理する対象によって大きく二つに分類されます。

    し尿だけを処理する単独処理浄化槽と、し尿と併せて生活雑排水を処理する合併処理浄化槽の二つです。
    また、各々について処理方法によってさらに細かく分類されますが、小型合併処理浄化槽で用いられている処理方法は、分離接触ばっ気方式、嫌気ろ床接触ばっ気方式が主力です。

    生活排水処理の概要
    生活排水処理の概要2




    合併処理浄化槽の役割

     身近な水辺の水質保全のためには、私たち自身が生活排水による水質汚濁の原因者として、汚濁防止のための責務を実践することが大切となっています。

    1.家庭から出る排水の水質への影響合併処理装置イラスト

    ●数値は1人が1日に出す水質汚濁物質の量をBODで表したものです。
    単独処理装置イラスト

    •  単独処理浄化槽は、下水道施設や合併処理浄化槽に比べて、浄化性能が大きく劣っています。
      加えて、し尿以外の生活雑排水(台所、風呂、洗濯の排水など)は処理をすることが出来ません。
    •  合併処理浄化槽や変則合併処理装置を設置した場合は、単独処理浄化槽を設置した場合に比べ、川などに放流される汚れの量が8分の1になります。


    2.合併処理浄化槽は、家庭の下水処理場です

    •  最近、家庭などに設置される小型の合併処理浄化槽は、下水道施設と同様の処理性能を有するよう、技術が大きく進歩しています。
      つまり、コンパクトな我が家の下水処理場といえます。

    •  浄化槽はあなたの家の下水処理場です

       浄化槽といえば、よく、浄化槽本体だけとうけとられがちですが、正しくは、浄化槽本体と汚水ます、流入・放流管、送風機、電気設備などを合わせた総体を指すものです。

      設置状況の透視図



    合併処理浄化槽の維持管理

    使用者に対して法律で適正な使用と管理を義務化しています。

    • 保守点検業者(島根県知事登録業者)による点検・管理
      • 浄化槽各装置の機能状況
      • 管きょの閉塞防止
      • 散気装置目詰まり防止、調整
      • 放流水の消毒の調整等々

     

    • 清掃業者による清掃(市町村長の許可を得た業者)
      • 所定量の汚泥の引き出し
      • 装置、付属機器類等の洗浄、清掃
      • 管きょ等の洗浄、清掃
      • 清掃後の適正な張り水等々

    • 法定検査の受検
      • ○目的

      1. 適正な設置工事が行われ、本来の機能を発揮し、水質に問題はないかを確認する検査(浄化槽法第7条検査)
      2. 保守点検・清掃が適正に実施され、機能が正常に維持され、水質に問題はないかを確認する検査(浄化槽法11条検査)
      ※7条検査は浄化槽使用開始後3ヶ月経過後から5ヶ月以内に1回、11条検査は毎年1回

     

    •  ○検査内容
      上記1、2とも以下の方法による水質に関する検査を行う


    1. 「設置状況」、「設備の稼動状況」、「水の流れ方・使用・悪臭発生・消毒・蚊はえ等の発生に関する各状況」の外観検査(23項目)
    2. 「水質測定検査」(5〜7項目)
    3. 保守点検・清掃の記録に基づく書類検査

     ○検査実施機関

     「公益社団法人島根県浄化槽普及管理センター(外部サイト)」県の指定検査機関で、営利を目的としない公益法人です。

     

     ○法定検査の料金(島根県知事指定)

    人槽区分

    設置後検査料金

    (第7条検査)

    定期検査料金

    (法11条検査)

    20人以下 9,500円 4,500円
    21人〜50人 10,500円 5,500円
    51人〜100人 11,500円 7,000円
    101人〜300人 15,500円 11,000円
    301人〜500人 19,500円 15,000円
    501人以上 20,500円 16,000円

    注)人槽とは浄化槽の大きさで、使用人員ではありません。

     ○浄化槽の使用を廃止したとき

     30日以内に「浄化槽使用廃止届出書」(一太郎版),(ワード版)を最寄りの保健所の窓口へ提出してください。

    管理者の義務について

     浄化槽の管理者である皆様には、守らなければならない3つの義務があります。この3つの義務について、こちらの絵をご覧になると、より分かり易いかと思います。

    維持管理をする義務

     浄化槽の管理者は、定期的に、浄化槽を維持管理のために点検する必要があります。

    清掃をする義務

     浄化槽の管理者は、定期的に、浄化槽の汚泥を引き抜く等の清掃を行う必要があります。

    法定検査を受ける義務

     浄化槽の管理者は、年1回、島根県の指定機関である、公益社団法人浄化槽普及管理センターが行う法定検査を受ける必要があります。

    単独浄化槽の法定検査の開始について

     ご家庭で単独浄化槽をお使いの皆様へ

     

    ★★法定検査の受検にむけての取り組みが始まります★★

     

     これまでは、環境への影響がより大きい合併浄化槽の水質管理のための法定検査を先行して取り組み、おかげさまでほぼ皆様が受検していただけるようになり、次に単独浄化槽の法定検査の受検率の向上にも取り組んでいくことにしました。

     地域の川や湖の水質保全の取り組みをさらに進めるため、公益社団法人島根県浄化槽普及管理センターより順次各戸あてにご案内状を送付しています

     法定検査のご案内と申し込み実施は、公益社団法人島根県浄化槽普及管理センター(外部サイト)が行います。

     お住まい地域の生活環境の向上につながることなので、ぜひご理解いただき、お申し込みをお願いします。

     

     

     

    浄化槽についての関連情報


お問い合わせ先

益田保健所

〒698-0007 島根県益田市昭和町13-1
TEL0856-31-9535(夜間・休日0856-31-9500)
FAX0856-31-9568
masuda-hc@pref.shimane.lg.jp