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県外産業廃棄物に係る処分協議書の記載要領  

県外産業廃棄物処分事前協議書(様式第2号)について

住所・氏名

    • 事業者の代表者又は排出事業所の代表者とすること。

処分区分

    • 該当する区分に印を付け、中間処理の方法を記載し、又は最終処分に印を付けること。その際、処理受託者の許可内容と合致していることを確認すること。
    • また、同一処理業者に最終処分まで委託する場合は、最終処分にも印を付けること。

排出事業場等の名称及び所在地

    • 具体的に記入すること。ただし、道路工事等、排出事業場が移動していく場合は、可能な範囲で排出事業場となる区域を記入すること。
    • なお、同種の廃棄物が複数の事業場から排出される場合は、別紙として一覧表を添付してもよい。

県内へ搬入処分する産業廃棄物の種類等

種類・性状

    • 産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物の品目に従って記入し、詳細な性状は様式第3号に記載すること。
    • また、性状が同様であっても、排出工程によって分類が変わる場合があるので、注意すること。
    • なお、当然ながら処分(委託)先において処理できない産業廃棄物が含まれないこと。

予定量

    • 処分委託先の処理能力及び処理実績を考慮して、適正処理が可能な量であること。
    • また、なるべく品目ごとに記入し、単位を明示すること。

予定期間

    • 1年を越えない期間を記載すること。
    • なお、予定期間が年度をまたぐ場合に、年度末までの期間に限って承認を行う場合がありますので、管轄保健所に取扱いを確認してください。

搬入先の状況

許可年月日

    • 最新の許可の年月日を記載すること。

産業廃棄物の種類別の処分方法

  • 産業廃棄物の種類ごとの処分方法を記載すること。また、中間処理後の産業廃棄物廃棄物の処分方法についても記載すること。

例1;廃プラスチック類の破砕・焼却を委託した場合

廃プラスチック類(破砕・焼却)→燃え殻は管理型処分場に埋め立て

 

例2;がれき類の破砕を委託した場合

がれき類(破砕)→破砕後は資材として利用

 

県外産業廃棄物性状表(様式第3号)について

県内で処分しようとする産業廃棄物の種類

    • 性状・形状に大きな差がない場合は複数の廃棄物をまとめて記載してもよいが、そうでない場合は様式第3号を複数枚添付すること。

性状等

    • 汚泥については含水率を記載すること。
    • また、含水率の高さに応じて適当な処理を行うこと。廃プラスチック類又はゴムくずを最終処分する場合には、当該廃棄物の最大径が埋立基準以下であること。

製造工程及び産業廃棄物の排出工程の概要

    • 処理委託先における廃棄物の処理方法を記載するのではなく、廃棄物がどのような工程のどの時点において発生し、その成分が何であるかが分かるように記載すること。
    • 「○○等」といった記載方法や、製品名での記載など、内容の分かりにくい記載の仕方は避けること。

分析結果の添付について

    • 燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、鉱さい、ばいじんについては、判定基準に係る物質についての分析表を添付すること。その際、分析項目に不足がないよう注意すること。
    • なお、その排出工程から、有害物が含まれていないことが明白な場合は、分析結果の省略を認めることもある。
    • 例:建設現場から排出される汚泥、洗車排水の沈殿槽から排出される汚泥など、明らかに有害物を含まないもの。

お問い合わせ先

廃棄物対策課

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
(事務室は松江市殿町128番地 東庁舎2階にあります。)
TEL 0852-22-6151(課代表)
TEL 0852-22-6167(PCB廃棄物に関すること)
TEL 0852-22-6151(収集運搬業許可(新規)に関すること)
TEL 0852-22-6419(収集運搬業許可(更新・変更)に関すること)
FAX 0852-22-6738
haikibutu@pref.shimane.lg.jp