• 背景色 
  • 文字サイズ 

アスベスト(石綿)廃棄物の分類

アスベスト(石綿)を含有する廃棄物は以下のように分類され、各区分により処理方法が定められています。

一般廃棄物

家庭から排出されるアスベスト(石綿)を含む廃棄物は「石綿含有一般廃棄物」と「その他の石綿を含有する一般廃棄物」に分類されます。

これらの廃棄物の処理については、お住まいの市町村の廃棄物(清掃)担当窓口にお問い合わせ頂き、市町村の指示に従ってください。

石綿含有一般廃棄物(廃棄物処理法施行規則第1条の3の3)

工作物の新築、改築又は除去に伴って生ずる一般廃棄物で石綿をその重量の0.1パーセントを超えて含有するもの。

その他の石綿を含有する廃棄物

アスベスト含有家庭用品等が該当します。詳細はこちらをご覧ください。

産業廃棄物

主に事業活動に伴って排出されるアスベスト(石綿)を含む廃棄物は特別管理産業廃棄物である「廃石綿等」、通常の産業廃棄物である「石綿含有産業廃棄物」、「その他の石綿を含有する産業廃棄物」に分類されます。

廃石綿等

廃石綿及び石綿が含まれ、若しくは付着している産業廃棄物のうち、以下の事業等により発生したもののうち飛散するおそれのあるものとして環境省令で定めるもの。

  • 石綿建材除去事業(建築物等に用いられる材料であって石綿を吹き付けられ、又は含むものの除去を行う事業をいう。)により生じたもの。

・吹き付け石綿

・石綿保温材

・けいそう土保温材

・パーライト保温材

・人の接触、気流及び振動等により石綿が飛散するおそれのある保温材、断熱材及び耐火被覆材

・石綿建材除去事業において用いられ、廃棄されたプラスチックシート、防じんマスク、作業衣その他の用具又は器具であって、石綿が付着しているおそれのあるもの

  • 大気汚染防止法に規定する特定粉じん発生施設が設置されている事業場において生じた石綿及び当該事業場において用いられ、廃棄された防じんマスク、集じんフィルターその他の用具又は器具であって、石綿が付着しているおそれのあるもの。
  • 輸入されたもの(事業活動に伴って生じたものに限る。)

石綿含有産業廃棄物(廃棄物処理法施行規則第7条の2の3)

工作物の新築、改築又は除去に伴って生ずる産業廃棄物で石綿をその重量の0.1パーセントを超えて含有するもの(廃石綿を除く。)。

その他の石綿を含有する産業廃棄物

上記の「廃石綿等」、「石綿含有産業廃棄物」に該当しない石綿を含有する産業廃棄物です。

実験機器や厨房機器などのアスベストを含有する製品が廃棄物となったものが該当します。

 

アスベスト廃棄物の分類


お問い合わせ先

廃棄物対策課

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
(事務室は松江市殿町128番地 東庁舎2階にあります。)
TEL 0852-22-6151(課代表)
TEL 0852-22-6167(PCB廃棄物に関すること)
TEL 0852-22-6151(収集運搬業許可(新規)に関すること)
TEL 0852-22-6419(収集運搬業許可(更新・変更)に関すること)
FAX 0852-22-6738
haikibutu@pref.shimane.lg.jp