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貯水槽水道を設置している方へ

 

 ビルやマンションなどの高い建物では、給水栓での水圧を一定に保つため、水道水を一旦受水槽に受けた後、各戸、各階に配水するものがあります。このように受水槽を経由して水道水を供給するものを貯水槽水道と言います。受水槽の有効容量の合計が10トンを超えるものは簡易専用水道と呼ばれ、設置者が水道法に基づき適正に管理しなければなりません。管理の基準は次のとおりです。

 

  • 水槽の掃除を毎年1回以上、定期に行いましょう。
  • 水槽の亀裂等によって有害物、汚水等の混入がないように、概ね毎月1回の点検を行い、欠陥等を発見したときは速やかに改善の措置を講じましょう。地震、凍結、大雨等水質に影響を与える恐れのある事態が発生したときも速やかに点検を行いましょう。
  • 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質検査を実施し、必要な措置を講じましょう。
  • 給水栓における水が遊離残留塩素を0.1mg/L(結合残留塩素の場合は0.4mg/L)以上保持するよう努めましょう。
  • 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講じましょう。
  • 管理状況を記録する帳簿を備え保存しておきましょう。
  • 設置者自らが管理を行わない場合は、管理を担当させるための「管理者」を選任し、適正な管理が行われるようにしましょう。

 

 水槽の掃除は、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(以下「ビル管理法」という。)に基づき建築物の飲料水の貯水槽の清掃を行う事業の登録を受けた者に依頼することをおすすめします。

 

簡易専用水道の検査

 

 簡易専用水道は、水道法により毎年1回以上、厚生労働大臣の登録を受けた者(外部サイト)の検査を受けることとされています。毎年必ず検査を受けましょう。

 

受水槽の有効容量が10トン以下の貯水槽水道について

 

 水道法の適用を受けない受水槽の有効容量が10トン以下の貯水槽水道についても、安全な水を供給するために、簡易専用水道に準じて管理しましょう。

 

 ※ビル管理法の適用がある簡易専用水道については、同法の規定により管理することになります。この場合も、水道法に定められた毎年1回以上の検査は受けなければなりませんが、書類による受検が可能となります。

 

簡易専用水道の設置にあたっては、保健所等への届け出が必要です。

 

 島根県簡易専用水道取扱要領(PDF897KB)はこちら。(権限委譲市町村については、各市町村にお問い合わせください。)

 

 


お問い合わせ先

薬事衛生課

島根県健康福祉部薬事衛生課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
(事務室は、島根県職員会館1階(松江市内中原町52)にあります)
TEL:  0852-22-5260(水道係)
      0852-22-5259(薬事係)
     0852-22-6529(営業指導係)
      0852-22-6292(食品衛生係)
FAX:0852-22-6041
yakuji@pref.shimane.lg.jp