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定期募集について

抽選の対象となる団地がある場合は、奇数月の各月中旬から下旬2週間を募集期間として、定期的に募集します。

抽選は各募集月の翌月(偶数月)中旬に実施し、当選された方は抽選を実施した月の下旬から翌月上旬に入居予定となります。

 

1.各地区(隠岐地区以外)の募集団地については、各募集期間に島根県住宅供給公社HPにて公表します。

   隠岐地区の募集団地については、募集時に本ページでご確認いただけます

   5月定期募集の受付期間は、平成24年5月中旬から下旬の2週間を予定しています。

 

松江市・安来市・雲南市(旧掛合町)・飯南町(旧赤来町)

出雲市・大田市

浜田市・江津市

益田市・津和野町・吉賀町

隠岐の島町・西ノ島町

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 2.入居申込資格入居手続きについてのご案内はこちらです。

 

 3.当選率が優遇される世帯  次の区分に該当する世帯し、要件を満たす世帯は抽選時に当選率を優遇します(抽選の具体的方法は、抽選会場で説明します。) 

 区  分

 要  件

 証明書類

高齢者世帯

次のア〜ウのいずれかに該当する世帯

 ア.夫婦のみの高齢者世帯(夫婦の一方が60歳以上であること)

 イ.60歳以上の高齢者のみからなる世帯(単身者含む)

 ウ.60歳以上の高齢者と18歳未満の児童からなる世帯

通常の申込書類で確認できるので特に必要な書類はありません。

障がい者世帯

次のア〜ウのいずれかに該当する世帯(単身者含む)

 ア.身体障がい者を含む世帯(身体障がい手帳1級〜4級)

 イ.精神障がい者を含む世帯(精神障がい者保健福祉手帳1級〜3級)

 ウ.知的障がい者を含む世帯(療育手帳)

身体障がい者手帳

精神障がい者保健福祉手帳

療育手帳

ひとり親世帯

次のア、イのいずれにも該当する世帯

 ア.申込者が「配偶者(※)のいない方」または「児童扶養手当受給者」   であること

 イ.20歳未満の子供を扶養していること

申込者の戸籍謄本または抄本(配偶者がいないことを確認できるもの)、児童扶養手当証書のいずれか

生活保護世帯

生活保護を受給している世帯(単身含む) 

福祉事務所の証明(様式あり) 

DV被害者

次のア〜ウのいずれかに該当する者で、同居に配偶者(※)がいない方

 ア.配偶者からの暴力のため母子生活支援施設に入所している方

 イ.配偶者暴力相談支援センター(島根県の場合は島根県女性相談セ

   ンター)による一時保護が終了した日、アの施設を退所した日から

   起算して5年を経過していない方

 ウ.配偶者からの暴力被害を受けた方で、裁判所から保護命令が出さ

   れて5年を経過していない方

ア、イに該当する方は配偶者暴力相談支援センターまたは母子生活支援施設の証明(様式あり)

ウに該当する方は裁判所の命令書の写し

犯罪被害者等

犯罪被害者等(その家族又は遺族)で、次のいずれかに該当する方

 ア.犯罪により収入が減少し生計維持が困難となった方

 イ.現在居住している住宅又はその付近において犯罪が行われたため

   に、その住宅に居住し続けることが困難となった方

 被害状況等申告所及び同意書(様式あり)

 ※申込者の同意に基づき、被害状況について、警察へ確認を行います。

注 ※「配偶者」には内縁、婚約者を含みます。

 

 4.県営団地の部屋タイプと応募可能な世帯     お申し込み可能な部屋タイプについては次の表を参考にしてください。

 部屋タイプ

 お申し込み可能な世帯

居室数4(5人以上世帯用)

 

4人以上世帯

※4人世帯の方は、募集期間内に5人以上世帯のお申し込みがあれば、抽選に参加できませんのでご承知おきください。 

居室数3(世帯用) 

2人以上世帯

過疎地(指定された地域)の居室数3は単身入居可能

※ただし、単身の方は募集期間内に2人以上世帯のお申し込みがあれば、抽選に参加できませんのでご承知おき下さい。

居室数2 

単身者、2人以上世帯 

高齢者等用改善住宅(居室数3)

 ・トイレ、浴室の手すり設置

 ・トイレ、浴室の非常警報装置設置

 ・住戸内の床段差の解消

 ・ドア等のレバーハンドル化

次のイ、ロのいずれかに該当する世帯

 イ.60歳以上の高齢者を含む世帯

 ロ.身体障がい者を含む世帯(1級から4級)

 

 

シルバーハウジング住宅(居室数2)

○平成24年4月現在

(松江市) 

 幸町団地:30戸

(浜田市) 

 緑が丘団地:10戸

 片庭団地:15戸 

(江津市)

 東高浜団地:10戸

(益田市)

 久城団地:8戸

次のいずれかに該当する世帯

 ア.高齢者(60歳以上)の単身世帯

 イ.高齢者(60歳以上)のみからなる世帯

 ウ.高齢者夫婦世帯(夫婦の一方が60歳以上であること)

上記の高齢者世帯の申込が募集戸数に達しない場合は、次の世帯も入居可能となります。

 エ.障がい者の単身世帯

   (身体障がい手帳1級〜4級、精神障がい者1級または2級、知的障がい者)

 オ.障がい者のみからなる世帯

 カ.障がい者と配偶者のみからなる世帯

 キ.障がい者と高齢者(60歳以上)のみからなる世帯

 ク.障がい者と高齢者夫婦(夫婦の一方が60歳以上であること)のみからなる世帯 

注 過疎地域(指定された地域)である市町村...浜田市、益田市、安来市、大田市、江津市、雲南市

                             出雲市(旧平田市の区域、旧大社町の区域)

                             飯南町、津和野町、吉賀町、西ノ島町、隠岐の島町

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