入居申込資格
県営住宅は、住宅にお困りの所得の低い方に、低額な家賃で賃貸することを目的とし、公営住宅法に基づき、島根県で整備し管理する住宅です。
申込みできる方は、次の1〜3の要件すべてにあてはまる方に限ります。
同居親族要件
現に同居し、または同居しようとする親族(婚約者を含む)があること。
※単身入居該当者
1.60歳以上の方又は昭和31年4月1日以前に生まれた方 2.身体障がい者の方(身体障がい者手帳1級〜4級) 3.自活可能な精神障がい者の方(障がい等級1級〜3級まで)及び知的障がい者の方(精神障がいの方の程度に相当する程度) ※地域の居住支援体制が整っている方 4.戦傷病手帳の交付を受けている方(恩給法特別項症から第6項症又は第1款症) 5.原子爆弾被爆者で厚生労働大臣の認定を受けている方 6.生活保護法の被保護者の方 7.海外からの引揚者(本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していない方) 8.ハンセン病療養所入所者等の方 9.DV被害者の方((1)配偶者暴力支援センター等において保護を受けた後5年以内の方 (2)配偶者に対し裁判所から接近禁止命令等が出された後5年以内の方) |
入居収入基準
月収額が次の金額であること(※平成21年4月1日改正)
| 一般世帯 | 158,000円以下 |
| ※高齢者・障がい者等世帯 | 214,000円以下 |
※高齢者・障がい者等世帯とは次の世帯をいいます。
1.入居者、同居者のいずれもが60歳以上または昭和31年4月1日以前の生まれ(または同居者が18歳未満)である場合 2.入居者または同居者が、身体障がい者手帳1級から4級の交付を受けている場合 3.入居者または同居者が、精神障がい者保健福祉手帳1級または2級の交付を受けている場合あるいは、それと同程度と認め られた知的障がい者である場合 4.入居者または同居者が、戦傷病者手帳特別項症から第6項症まで、または第1款症の交付を受けている場合 5.入居者または同居者が、厚生労働大臣の認定を受けた原子爆弾被爆者である場合 6.入居者または同居者が、引揚た日から起算して5年を経過していない海外からの引揚者である場合 7.入居者または同居者が、ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律第2条に規定するハンセン 病療養所入所者等である場合 8.小学校就学の始期に達するまでの子が同居している場合 |
住宅困窮要件
現に住宅に困窮していることが明らかであること。

