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入居申込資格

 

 県営住宅は、住宅にお困りの所得の低い方に、低額な家賃で賃貸することを目的とし、公営住宅法に基づき、島根県で整備し管理する住宅です。
 申込みできる方は、次の1〜3の要件すべてにあてはまる方に限ります。

※ただし、申込者又は同居者が暴力団員(「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)である場合は、入居できません。

同居親族要件


  現に同居し、または同居しようとする親族(婚約者を含む)があること。
   ただし、下記に該当する方は単身者でも入居申込みができます。また、過疎地域その他政令で定める市町村に存する県営住宅では、下記に該当しない場合でも単身での申込みができます。(ただし、単身者が申し込みできる住宅は、原則として2DK以下の住宅に限ります)

 ※単身入居該当者  

1.60歳以上の方又は昭和31年4月1日以前に生まれた方

2.身体障がい者の方(身体障がい者手帳1級〜4級)

3.自活可能な精神障がい者の方(障がい等級1級〜3級まで)及び知的障がい者の方(精神障がいの方の程度に相当する程度)

   ※地域の居住支援体制が整っている方

4.戦傷病手帳の交付を受けている方(恩給法特別項症から第6項症又は第1款症)

5.原子爆弾被爆者で厚生労働大臣の認定を受けている方

6.生活保護法の被保護者の方

7.海外からの引揚者(本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していない方)

8.ハンセン病療養所入所者等の方

9.DV被害者の方((1)配偶者暴力支援センター等において保護を受けた後5年以内の方

             (2)配偶者に対し裁判所から接近禁止命令等が出された後5年以内の方) 


入居収入基準


 月収額が次の金額であること(※平成21年4月1日改正) 

  一般世帯 

158,000円以下

※高齢者・障がい者等世帯

214,000円以下


  月収額の求め方はこちら→収入の求め方

 ※高齢者・障がい者等世帯とは次の世帯をいいます。

1.入居者、同居者のいずれもが60歳以上または昭和31年4月1日以前の生まれ(または同居者が18歳未満)である場合

2.入居者または同居者が、身体障がい者手帳1級から4級の交付を受けている場合

3.入居者または同居者が、精神障がい者保健福祉手帳1級または2級の交付を受けている場合あるいは、それと同程度と認め

 られた知的障がい者である場合

4.入居者または同居者が、戦傷病者手帳特別項症から第6項症まで、または第1款症の交付を受けている場合

5.入居者または同居者が、厚生労働大臣の認定を受けた原子爆弾被爆者である場合

6.入居者または同居者が、引揚た日から起算して5年を経過していない海外からの引揚者である場合

7.入居者または同居者が、ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律第2条に規定するハンセン

 病療養所入所者等である場合

8.小学校就学の始期に達するまでの子が同居している場合

 

住宅困窮要件 


 現に住宅に困窮していることが明らかであること。
 原則として、持ち家のある方、公営住宅等の公的な住宅にお住まいの方は入居できません。 
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