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宅地建物取引士が死亡したとき等の届出について

 

 宅地建物取引士が次に掲げる事項に該当したときは、30日以内に届出が必要です。(かっこ内は届出を行う者。)

 (1)死亡したとき(相続人)

 (2)宅地建物取引業法第18条第1項第1号から第8号までに該当するに至ったとき(本人)

 (3)宅地建物取引業法第18条第1項第12号に該当するに至った場合(本人又はその法定代理人若しくは同居の親族)

 

【提出書類】正本1部

 (1)宅地建物取引士死亡等届出書

 (2)届出にかかる事実を証明できる書類

 (3)宅地建物取引士証(宅地建物取引士証の交付を受けているときのみ)

 

【提出先】

○県内居住の方・・・居住地を管轄する県土整備事務所(隠岐地区は隠岐支庁県民局建築課)、各事務所所在地及び連絡先はこちら→事務所一覧

○県外居住の方・・・島根県土木部建築住宅課

※県外居住で勤務地が県内の場合は勤務地を管轄する県土整備事務所(隠岐地区は隠岐支庁県民局建築課)

 

 

 

宅地建物取引士登録消除について

 

宅地建物取引士資格登録の消除を希望するときは、次の書類を提出してください。

 

【提出書類】正本1部

 (1)宅地建物取引士登録消除申請書(pdf;59KB)

 (2)宅地建物取引士証(宅地建物取引士証の交付を受けているときのみ)

 

【提出先】

 ○県内居住の方・・・居住地を管轄する県土整備事務所(隠岐地区は隠岐支庁県民局建築課)、各事務所所在地及び連絡先はこちら→事務所一覧

 ○県外居住の方・・・島根県土木部建築住宅課

 ※県外居住で勤務地が県内の場合は勤務地を管轄する県土整備事務所(隠岐地区は隠岐支庁県民局建築課)

 


お問い合わせ先

建築住宅課