宅地建物取引士証の書換え交付及び再交付に係る手数料の徴収について
宅地建物取引士証の書換え交付及び再交付については、これまで手数料を徴していませんでしたが、今般、手数料の見直しを行い、平成25年4月1日以降の申請について、4,500円の手数料を徴することとしました。(住所のみを変更する場合は、交付済みの宅地建物取引士証の裏面に変更後の住所を記載するため、これまでと同様に手数料は不要です。)
お問い合わせ先
建築住宅課
〒690-0887 島根県松江市殿町8番地(県庁南庁4階)
【県営住宅の管理に関するお問い合わせ】
TEL:0852-22-6588(住宅管理係)
【宅地建物取引業、サービス付き高齢者向け住宅に関するお問い合わせ】
TEL:0852-22-6587(住宅企画係)
【建築基準法、建築士法、省エネ法、バリアフリー法、耐震改修促進法などに関するお問い合わせ】
TEL:0852-22-5219(建築物安全推進室)
【その他のお問い合わせ】
TEL:0852-22-5485
FAX:0852-22-5218(共通)
E-Mail:kentiku@pref.shimane.lg.jp(共通)
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