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宅建業法施行令第2条の2で定める使用人の氏名を変更したとき

宅地建物取引業の免許を受けている者で、宅地建物取引業施行令第2条の2で定める使用人の氏名を変更したときは、30日以内に届出が必要です。

 

【部数】正本1部、副本2部(副本は正本の写しで構いません)

【提出先】住所地を管轄する県土整備事務所(隠岐地区は隠岐支庁県民局建築課)に提出してください。各事務所所在地及び連絡先はこちら→事務所一覧

【様式集及び記入例はこちら】

 

提出書類一覧
書類

留意事項

(1)宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書

 

(2)戸籍抄本 発行日から3か月以内のもの
(3)宅地建物取引業従業者変更届及び(宅建業事務所に備え付ける)従業者名簿の写し

 


お問い合わせ先

建築住宅課