島根県物産観光館への出品について
島根県物産観光館へ島根県産品の出品を希望する事業者の方は、次の事項を確認の上、出品申し込みの手続きをおこなってください。
1.島根県物産観光館出品要領等
2.出品商品
1.次の項目全てを満たす商品であること。
(1)島根県産品であること
島根県産品とは
ア.県内で生産又は採取された産品
イ.県内で生産又は採取された産品を主な原料とし、県内で加工された製品
ウ.県内で生産又は採取された産品を主な原料とし、県外で委託加工された製品
エ.県外で生産又は採取された産品を主な原料とし、県内で加工された製品
(2)食品の場合は、食品衛生法、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(JAS法)、その他食品表示の規制に関する各法令の内容に適合しているもの。
2.その他、島根県しまねブランド推進課長と(社)島根県物産協会会長が協議して認めるもの。
3.出品資格
1.島根県内に事務所又は事業所を有する個人、法人その他の団体で、産品の製造販売実績を有する者
2.その他、1に掲げる商品を出品しようとする者島根県しまねブランド推進課長が認める者
4.商品の陳列方法及び出品申込方法
陳列場所 |
商品陳列棚 |
食品イベントコーナー又は 工芸イベントコーナー |
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対象商品 |
食品 |
食品以外 |
全ての商品 |
陳列方法 |
POP等により商品紹介をする |
出品者自ら商品紹介をする |
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出品申込に必要な提出物 |
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陳列期間 |
原則3ヶ月程度 |
原則6ヶ月程度 |
2日〜2週間程度 |
その他 |
3ヶ月経過後、販売動向や消費者ニーズ等を取りまとめて出品者に報告し、その後の展示期間について協議させていただきます。 |
6ヶ月経過後、販売動向や消費者ニーズ等を取りまとめて出品者に報告し、その後の展示期間について協議させていただきます。 |
出品者が来館者から消費者ニーズ等を情報収集する。 |
5.出品手続きに必要な書類様式
- 「島根県物産観光館出品申請書」(別記様式)
(Excel:25.0KB)
(PDF:46.1KB) - 「食品イベントコーナー出展申請書」(別紙1)
(Excel:27.0KB)
(PDF:87.5KB) - 「工芸イベントコーナー出展申請書」(別紙2)
(Excel:153.0KB)
(PDF:84.2KB)
提出していただいた商品情報に関しては、商品の選定及び管理にのみ使用することとし、島根県物産観光館において厳密に管理いたします。
6.出品手続き
1.出品申込み先
〒690-0887 島根県松江市殿町191
島根県物産観光館内 (社)島根県物産協会
TEL:0852-22-5758/FAX:0852-25-6785
2.受付期間
随時受付
3.提出物
4.商品の陳列方法及び出品申込方法の「出品申込に必要な提出物」参照
7.商品の出品方法
出品商品を島根県物産観光館に直接送付してください。(送料は出品者負担)
8.販売及び代金の精算
((社)島根県物産協会の規定による)
陳列場所 |
商品陳列棚 |
商品陳列棚 |
イベントコーナー・その他 |
対象商品 |
食品 |
食品以外 |
全ての商品 |
販売形態 |
委託販売 |
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手数料 |
販売額の28% |
販売額の20~28% (出品者と協議の上、決定) |
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精算方法 |
商品の売上精算は、月末締めの翌月20日に、販売手数料・振込手数料を差し引き、指定の銀行口座に振り込むものとする。 なお、20日が銀行営業日外にあたる場合は、銀行の翌営業日とする。 |
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9.商品取扱決定までの流れ
【出品申請受理】 |
↓
【商品の事前審査】 島根県物産観光館において、次の内容について確認します。 事前審査内容 (出品対象商品及び応募資格、食品表示、商品価格 等) |
↓
【出品可否の連絡】 島根県物産観光館から申請者に事前審査結果(出品の可否)を連絡します。 |
↓
【代金精算の事務手続き】 出品の決定した商品の販売と代金精算は、(社)島根県物産協会が対応します。
(既に(社)島根県物産協会と取り引きのある場合は不要です) |
↓
【商品の納品・展示・販売(テスト販売)開始】 |
(補足)イベントスペースを積極的に活用し、消費者に関する情報収集及び出品商品に関するPRをおこなってください。
10.問い合わせ先
◆島根県物産観光館((社)島根県物産協会)
〒690-0887 島根県松江市殿町191
TEL:0852-22-5758 FAX:0852-25-6785
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
TEL:0852-22-6397 FAX:0852-22-6859

