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採石法及び砂利採取法の概要説明


採石法

岩石採取場のイメージ

1.概要

 終戦間もない昭和25年、土木建築用骨材や工業用原料等に利用する岩石を有効に採取し、合理的な地下資源開発を行うため、採石業の届出制等を規定した採石法が制定されました。
当初は、採石業に着手した時と、終了した時に届け出る事後届出制でしたが、高度経済成長期に入り、岩石の需要が増大するにつれ、法制定当初からは予想し得ない規模、形態の災害も発生するようになったため、昭和38年には採石業の事前届出制に改正されました。

 さらに昭和46年には「採石業者の登録制」と「岩石採取計画の認可制」という、より災害防止に重点を置いた内容に改正され今日に至っています。

 

2.対象

 営利、非営利又は個人、法人に関係なく、採石法の対象となる岩石の採取を事業目的として反復継続して行うものが「採石業」として採石法の適用を受けます。
また、本来事業の目的達成のため副次的に行う岩石の採取が、社会通念からみて、採石業とみなされる程度の規模、継続性、及びこれに付随する行為(販売したり、他の場所で使用する行為等)が伴う場合も「採石業」に該当します。
(例)造成工事で発生した真砂土を、他の現場の盛土として利用する場合

 

★採石法の対象となる岩石は、次の24種類です。(法第2条)

花崗岩(「真砂土」を含む)、せん緑岩、はんれい岩、かんらん岩、はん岩、ひん岩、輝緑岩、粗面岩、安山岩、玄武岩、れき岩、砂岩、けつ岩、粘板岩、凝灰岩、片麻岩、じゃ紋岩、結晶片岩、ベントナイト、酸性白土、けいそう土、陶石、雲母、ひる岩

 

県内では、安山岩と真砂土を中心に採取が行われています。

※粘土についても対象となる場合があります。

 

 

3.手続き

岩石を採取しようとするときは、次の2つの手続きを行う必要があります。

(1)業の登録

 採石業者として県知事の登録を受ける必要があります。登録を受けるにあたっては、一定の資格試験に合格した「採石業務管理者」を置くことが要件の一つとなっています。

(2)岩石採取計画の認可

 岩石の採取方法、汚濁水の処理方法その他必要事項を定めた採取計画について、岩石採取場の所在地を所管する県土整備事務所長の認可を受ける必要があります。認可までには、申請から約3ヶ月の日数を要します。
登録や認可を受けずに岩石を採取した場合や、認可を受けた岩石採取計画を遵守しなかった場合には、措置命令、認可・登録の取消し等の処分のほか、罰則が適用されることもあります。

 

 

 

砂利採取法

砂利採取場のイメージ

1.概要

 骨材資源である砂利を有効に採取するため、昭和31年、砂利採取業の届出等を規定した旧砂利採取法が制定されました。
当初は採石法と同様に、事後届出制度を採用していましたが、その後、骨材需要の急速な増加に伴い、砂利の採取に起因する災害が各地で頻発するとともに、災害の規模やその与える影響が深刻で大きな社会問題となったため、昭和43年、現行の砂利採取法が制定され、砂利採取業者の「登録制度」と「砂利採取計画の認可制度」という、災害防止に重点を置いた制度内容に変更されました。
海、河川、陸、山を問わず砂利採取業を行う場合は砂利採取法の適用を受けますが、島根県では現在、海及び河川における砂利採取は原則として認めていません。

 

2.対象

 営利、非営利又は個人、法人に関係なく、砂利の採取を事業目的として反復継続して行うものが「砂利採取業」として砂利採取法の適用を受けます。
また、本来事業の目的達成のため副次的に行う砂利の採取が、社会通念からみて、砂利採取業とみなされる程度の規模、継続性、及びこれに付随する行為(販売したり、他の場所で使用する行為等)が伴う場合も「砂利採取業」に該当します。
そのほか、砂利を他の業者から購入し、その洗浄行為だけを行っている場合も「砂利採取業」に含まれます。
ただし、河川管理者が河川工事又は河川の維持のために河川区域内において行う砂利採取は、直営によるか請負によるかを問わず「砂利採取業」には該当しません。港湾工事、漁港工事、海岸保全工事、砂防工事及び治山工事についても同様です。

 

★「砂利」とは?

 粒径がおおむね300ミリメートル以内のもので、その形状が丸みを帯びたものを指します。
ただし、粒径が300ミリメートル以内のものであっても、真砂土など、母岩からの成因が明らかで、母岩のあった位置又はこれに近接して賦存しているものは採石法の適用を受けます。

 

3.手続き

 砂利を採取しようとするときは、採石法と同様に、「業者」の登録と、「採取計画」の認可をそれぞれ受ける必要があります。登録を受けるにあたっては、一定の資格試験に合格した「砂利採取業務主任者」を置くことが要件の一つとなっています。
登録や認可を受けずに砂利を採取した場合や、認可を受けた砂利採取計画を遵守しなかった場合には、措置命令、認可・登録の取消し等の処分のほか、罰則が適用されることもあります。

 

 

 以上のとおり、採石法と砂利採取法は、対象こそ異なるものの、その目的や制度の仕組みはよく似ている法律です(地下資源の中には、採石法や砂利採取法ではなく、鉱業法という法律の適用を受けるものもあります(銅鉱、石灰石、砂鉱など41鉱種)。)。
岩石や砂利は、ビル、橋、ダム、堤防などを建設する際のコンクリート原料や基礎工材として、道路や下水道などを整備する際の路盤材や盛・埋土材等として、私たちの生活空間の中に幅広く使用されており、快適な生活環境を形成していくためには、必要不可欠です。
しかし、一方で、自然を相手にしている業種であることから予想外の事故や、騒音、汚損といった採取場の周辺に与える影響も心配されます。
特に、近年、環境保全に対する社会的関心が高まっていることや、岩石採取場及び残土堆積場で大規模な事故が相次いで発生していることから、採石業や砂利採取業には、これまで以上に環境保全に配慮し、災害防止対応策を講じた計画的な採取や、採取跡地の整備が求められています。
採石法、砂利採取法に関する手続きの詳細については、お近くの各県土整備事務所、隠岐支庁県土整備局又は県庁河川課までお問い合わせください。

 

 



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