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大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定による意見の概要

島根県告示第699号

 平成25年島根県告示第562号で告示した次の大規模小売店舗について、大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第8条第2項の規定により意見が述べられたので、同条第3項の規定により、その概要を告示し、当該意見を縦覧に供する。

 平成25年10月25日

島根県知事溝口善兵衛

1大規模小売店舗の名称及び所在地

(仮称)斐川町荘原複合店舗

 出雲市斐川町荘原1231番地外

2意見の概要

 (1)意見の内容

ア現在の交通量から商業集積地と変貌することにより大きく環境が変わることは指摘のとおり、ただ試算より、交通弱者の安心安全を考慮した部分が不明である。歩道の整備、信号機の設置は事故が起きてからでは遅い。先に対策を取るべきではないか。

イ計画建物1の西隣は住宅地となっている。夜間の照明等、環境対策は東側の耕作地に対しても照明による耕作物への成長阻害があるのではないか。

ウ排水路への商業施設からの雨水対策はどのようになっているのか。

エ荷捌き専用出入口での一般車両出入り禁止しっかりした対策はあるのか。

オ従業員専用駐車場の保有計画数21台は売場面積事業計画の割には少ないのではないか。

(2)意見を述べる理由

 周辺地住民の生活環境を真剣に考えるべき、数値で説明されてもピンとこない。安全安心を大前提に、店舗規模が大きければ大きいほどそう感じます。

3縦覧場所

 出雲市産業観光部商工労働課(出雲市今市町70)

4縦覧期間

 告示の日から1月間


お問い合わせ先

中小企業課

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
・商業・サービス業支援係(起業・創業、大規模小売店舗立地法、地域商業等支援事業などに関すること)TEL:0852-22-5655
・金融係(県内中小企業に対する融資、貸金業法及び割賦販売法、信用保証協会などに関すること)TEL:0852-22-5883
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