• 背景色 
  • 文字サイズ 

大規模小売店舗立地法の規定による市町村の意見の概要

島根県告示第602号

平成25年島根県告示第317号で告示した次の大規模小売店舗について、大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第8条第1項の規定により、松江市から意見を聴取したので、同条第3項の規定によりその概要を告示し、当該意見を縦覧に供する。

平成25年9月3日

島根県知事溝口善兵衛

1大規模小売店舗の名称及び所在地

(仮称)100満ボルト新松江店

松江市乃白北土地区画整理事業施行地区内109街区1画地外

2意見の概要

(1)意見

大規模小売店舗の新設においては、次の点に十分配慮すること。

ア自治会連合会及び周辺自治会に十分説明し、地域で混乱が生じないようにすること。

イ届出書に記載されている内容を適正に実施し、環境への影響をできる限り低減するとともに、特に騒音等について、環境基準や騒音規制法を遵守し、周辺の住環境に悪影響を与えないようにすること。

ウ早朝・深夜の作業及び空調機器の騒音防止には特に配慮し、苦情等があった場合は事業者の責任において速やかに対処すること。

エ屋外広告物の許可申請における自家用広告物について、1敷地内で表示又は掲出される屋外広告物の合計が10平方メートルを超える場合は許可申請をすること。

オ近隣に小学校・中学校があり、通学路にも近いことから、児童・生徒の健全育成の推進に協力すること。

(2)理由

周辺の地域住民の生活環境に対し、悪影響を与えないようにするため。

3縦覧場所

松江市産業観光部商工企画課(松江市末次町86番地)

4縦覧期間

告示の日から1月間

 


お問い合わせ先

中小企業課

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
・商業・サービス業支援係(起業・創業、大規模小売店舗立地法、地域商業等支援事業などに関すること)TEL:0852-22-5655
・金融係(県内中小企業に対する融資、貸金業法及び割賦販売法、信用保証協会などに関すること)TEL:0852-22-5883
・管理係(高度化資金などに関すること)TEL:0852-22-6203
・商工団体係(中小企業等協同組合法、事業継続力強化アドバイザー派遣事業などに関すること)TEL:0852-22-6554
・経営力強化支援室(事業承継総合支援事業、経営革新計画、中小企業・小規模企業振興基本計画などに関すること)TEL:0852-22-5288
FAX:0852-22-5781
E-mail:keiei@pref.shimane.lg.jp