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電気工事士について


概要・目的

住宅、工場、ビル等の電気設備について、工事段階で不完全な施工をすると感電、火災等の思わぬ事故の発生する危険性があります。経済産業省では、こうした電気工事の欠陥による災害の発生を防止することを目的として、電気工事士の資格を定め、電気工事士試験を実施しています。

電気工事士の資格には、第一種電気工事士と第二種電気工事士があります。この資格が必要な工事は、住宅や小規模店舗等(一般用電気工作物)の電気工事と小規模工場やビル等(最大電力500kW未満の需要設備)の電気工事であり、前者には第一種又は第二種電気工事士の資格が、後者には第一種電気工事士の資格が必要です。

申請先

第一種、第二種電気工事士免状の交付、再交付、書換等の申請は島根県電気工事工業組合で受け付けています。
申請にあたって、申請書類を郵送される際には、郵便事故を防ぐため簡易書留などの利用をお願いします。

申請窓口
申請窓口  島根県電気工事工業組合
郵便番号  690-0884
住所  松江市南田町125-45(株)島根電設会館内
電話  0852-21-7433
FAX  0852-31-8488

 

 

 

お知らせ(令和4年9月14日更新)

  • お知らせ1令和4年4月1日より「書換」の手数料が変わりました。

  • お知らせ2令和4年4月1日より交付申請時における添付書類が緩和されました。

  • お知らせ3令和4年9月1日以降に受理した申請分から電気工事士免状をプラスチックカードで発行することになりました。

 

【お知らせ1について】

令和4年4月1日より「書換」の手数料が2,100円から2,700円に変わりました。

 

【お知らせ2について】

これまで住基ネットでの確認を希望しない場合は住民票の写しの提出をお願いしておりましたが、令和4年4月1日より下記書類も住所や氏名等の確認書類として認められます。

なお、引き続き住基ネットによる確認も可能です。(原則住基ネットで確認いたしますので、添付は不要です)

(添付書類例)

以下の書類のコピー

・マイナンバーカード(表面のみ。個人番号が記載されている裏面は不要です)

・運転免許証

・住民票記載事項証明書など

※ただし、パスポートや健康保険証等のように書類作成後に申請者本人が自ら記入・修正するようなものについては適当ではありません。

※このほか、適当でないものの例としては、民間が発行する会員証等が考えられます。

※有効期間・期限のあるものは提出する日に有効なもの、その他は提出する日前6ヶ月以内に作成されたものに限ります。

 

(経産省HP:https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/oshirase/2022/03/20220325-3.html)(外部サイト)

 

【お知らせ3について】

令和4年9月1日以降に受理した申請分から電気工事士免状をプラスチックカードで発行しています。

〈対象:免状交付、再交付、書換すべて〉

※※注意※※

・再交付理由はこれまでと同様【汚れ、破損、紛失】の場合のみです。単に紙の免状をプラスチックカードと交換したいという理由では受け付けることができません。

・書換について、これまでは既存の免状を見え消し修正しておりましたが、プラスチックカード化に伴い、今後は新たな免状を発行します。

(名字が変わった場合、改姓後の名前のみを記載します)

 

各種申請書(免状交付・再交付・書換・返納)

〇第一種電気工事士免状関係

 ※令和3年4月1日より、免状所得に必要な実務経験年数を短縮しました。詳しくは【こちら】。

 ※申請内容について確認を要する場合がございますので、申請書に記載する連絡先は日中でも繋がる番号としてください。

 

〇第二種電気工事士免状関係

 

〇再交付申請書類(第一種,第二種共通)

PDF】【Word

 

〇書換申請書類(第一種,第二種共通)

PDF】【Word

 

※令和4年1月1日より、電気工事士免状の旧姓使用が可能になりました。

※旧姓による資格の交付を希望する場合には、交付申請書の氏名を旧姓で記入してください。

※交付申請書の氏名がそのまま資格に記載されます。

 手続きの詳細についてはこちら(PDF)

 経済産業省HP(外部サイト)

 

※【注意事項】

 申請時に提出する写真について、以下のような不適切な例が見受けられます。

 ・顔が横向きのもの

 ・無背景でないもの

 ・正常時の顔貌と著しく異なるもの

 ・背景に影のあるもの

 ・ピンボケや手振れにより不鮮明なもの

 ・帽子、サングラスをかけ人物を特定できないもの

 「マイナンバーカード総合サイト」の『顔写真のチェックポイント』(外部サイト)を参考に適切な写真の提供をお願いします。

 

 


お問い合わせ先

産業振興課

島根県 商工労働部 産業振興課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
TEL:0852-22-6019
FAX:0852-22-5638
sangyo-shinko@pref.shimane.lg.jp