• 背景色 
  • 文字サイズ 

経営革新計画の承認(中小企業等経営強化法)

特定事業者とは

  •  表1に掲げた業種ごとに、従業員基準を満たせば、本法の対象になります。
  •  また、表2に掲げた組合及び連合会等も申請対象者に該当し、本法の対象になります。

 

表1特定事業者として本法の対象となる会社及び個人の基準

 

対象基準

主たる事業を営んでいる業種

従業員基準

(常時雇用する従業員の数)

製造業、建設業、運輸業その他の業種(下記以外)

500人以下

卸売業

400人以下

サービス業(下記以外) 300人以下
ソフトウェア業又は情報処理サービス業、旅館業 500人以下
小売業

300人以下

(注)常時使用する従業員には、事業主、法人の役員、臨時の従業員を含みません。

 

表2申請対象者として本法の対象となる組合及び連合会

 

対象組合及び連合会

組合及び連合会

申請対象者となる要件

事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、商工組合、商工組合連合会、商店街振興組合、商店街振興組合連合会

特になし

生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会、酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会、内航海運組合、内航海運組合連合会、技術研究組合

直接又は間接の構成員の2/3以上が特定事業者であること

(注)

  • 企業組合及び協業組合も特定事業者として本法の対象となります。
  • 一般社団法人は、直接又は間接の構成員の2/3以上が特定事業者であれば対象となります。

 

経営革新(中小企業等経営強化法)ホームページへ中小企業課ホームページへ


<担当窓口>

 島根県商工労働部中小企業課経営力強化支援室(東部・隠岐)

 TEL:0852-22-5288

 

 西部県民センター商工観光部商工振興課(西部(大田市・邑智郡以西))

 TEL:0856-29-5649

 


お問い合わせ先

中小企業課

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
・商業・サービス業支援係(起業・創業、大規模小売店舗立地法、地域商業等支援事業などに関すること)TEL:0852-22-5655
・金融係(県内中小企業に対する融資、貸金業法及び割賦販売法、信用保証協会などに関すること)TEL:0852-22-5883
・管理係(高度化資金などに関すること)TEL:0852-22-6203
・商工団体係(中小企業等協同組合法、事業継続力強化アドバイザー派遣事業などに関すること)TEL:0852-22-6554
・経営力強化支援室(事業承継総合支援事業、経営革新計画、中小企業・小規模企業振興基本計画などに関すること)TEL:0852-22-5288
FAX:0852-22-5781
E-mail:keiei@pref.shimane.lg.jp