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「島根県新商品等による新事業分野開拓事業者認定制度」対象者募集について

認定の対象となる新商品等を募集します。

 県では、県内企業等による地域資源や独自技術を活かした優れた商品開発や販路開拓を積極的に支援するため、県が随意契約により優先的に調達出来るよう、新商品の生産又は新役務の提供により新たな事業分野の開拓を実施しようとする企業等を認定する「島根県新商品等による新事業分野開拓事業者認定制度」を創設しています。

 当該制度の対象となる新商品又は新役務を随時募集しています。

 

認定のメリット

認定されると・・・

★県が、当該新商品の購入又は新役務の提供を受ける場合、通常の競争入札制度の例外として、随意契約する対象となります。

★当該新商品又は新役務が、県のホームページ等で公表されます。

 

※ただし、認定が新商品の購入又は新役務の提供を受ける契約を担保するものではありません。

 

 

対象となる方(いずれにも該当する必要があります)

1)県内に主たる事業所を有する者

2)県内において新商品を生産する者又は新役務を提供する者

対象となる新商品等(いずれにも該当する必要があります)

1)県の機関において使途が見込まれるもの
2)新商品の販売を開始してから概ね5年以内のもの又は新役務の提供を開始してから概ね5年以内のもの

新たな事業分野の開拓の実施に関する計画(以下、実施計画)について

「新商品の生産又は新役務の提供により新たな事業分野の開拓を実施しようとする者」が作成する計画をいい、本制度の認定を受けるためには同計画を作成し、県に認定申請する必要があります。

認定基準(いずれにも適合する必要があります)

1)当該新たな事業分野の開拓に係る新商品又は新役務が、既に企業化されている商品若しくは既に提供されている役務とは通常の取引において若しくは社会通念上別個の範疇に属するもの又は既に企業化されている商品若しくは既に提供されている役務と同一の範疇に属するものであっても既存の商品若しくは役務とは著しく異なる使用価値を有し、実質的に別個の範疇に属するものであると認められること。
→新規性、先進性、独自性が認められること
2)当該新たな事業分野の開拓に係る新商品又は新役務が、事業活動に係る技術の高度化若しくは経営の能率の向上又は住民生活の利便の増進に寄与するものと認められること。

 →社会的有用性が認められること
3)新商品の生産又は新役務の提供の実施方法並びに実施に必要な資金の額及び調達方法が適切なものであること。
4)実施計画が公序良俗に反しないこと。

5)実施計画が関係法令に違反しないこと。

認定期間

認定の日から起算して3年間

 

 認定実績(PDF203kb)はこちら

応募方法

■応募期間等

応募は、随時受け付けることとしています。
なお、応募にあたっては、要件等についてあらかじめ下記にお問い合わせください。

■応募先・問合せ先

 島根県商工労働部産業振興課総務企画係

〒690-8501松江市殿町1番地
TEL:0852-22-5486FAX:0852-22-5638

■提出書類

(1)申請書(「認定要綱」第3条に定める様式1号、2号)
(2)定款及び登記簿謄本(法人に限る)
(3)直近2期分の決算書
(4)新商品または新役務に関するパンフレットまたは写真等をご提出ください。

■申請書等の入手方法

郵送により送付します。
また、下記のWordファイルをダウンロードすることで入手できます。

 

○募集概要→PDF形式ファイル

○認定要綱→PDF形式ファイル

○申請様式→Word形式ファイル


お問い合わせ先

産業振興課

島根県 商工労働部 産業振興課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
TEL:0852-22-6019
FAX:0852-22-5638
sangyo-shinko@pref.shimane.lg.jp