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1.海区漁業調整委員会とは

 

目的

 漁業法及び地方自治法に基づき設置された漁業調整機構で、海面を総合的に利用し、漁業生産力を発展させ、あわせて漁業の民主化を図ることを目的に設置されています。

 

設置

 農林水産大臣が定めた一定範囲の海面に設けられた「海区」ごとに設置されています。

 島根県の場合は「島根海区」「隠岐海区」の2つの海区があり、それぞれに「島根海区漁業調整委員会」「隠岐海区漁業調整委員会」が設置されています。また、両海区に共通の漁業調整事項を審議する場として「島根県連合海区漁業調整委員会」が設置されています。

 

構成

 海区漁業調整委員会は、専門的な技術、知識、経験が必要とされることから、漁民代表9名、学識経験者4名、公益代表委員2名の計15名で構成されています。

 (隠岐海区漁業調整委員会の場合は漁民代表6名、学識経験者3名、公益代表委員1名の計10名で構成)

 


→次のページへ「2.海区漁業調整委員会の機能と役割」

 

 

 


お問い合わせ先

隠岐支庁農林水産局

〒685-0015 島根県隠岐郡隠岐の島町港町塩口24
電話 08512-2-9661
(夜間・休日:隠岐支庁代表番号08512-2-9797)
E-mail:okinorin@pref.shimane.lg.jp

※島前集合庁舎
〒684-0302 島根県隠岐郡西ノ島町大字別府字飯田56-17
 【電話】
  ・農業振興部(林業部) 08514-7-9101(9103)
  ・水産部        08514-7-9105