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遊漁船業の登録制度について

 平成15年に遊漁船業の適正化に関する法律(以下、「遊適法」という。)が改正され、遊漁船業を営む場合は都道府県知事の登録を受けることが義務付けられました。無登録で遊漁船業を営んだ場合には、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又はこれを併科するという罰則が定められています。

遊適法の目的

 遊適法は、

 ・遊漁船の利用者の安全の確保

 ・遊漁船の利用者の利益の保護

 ・漁場の安定的な利用関係の確保

 を目的としており、繰り返し事故を起こしたり、利用者に漁業関係法令に違反する採捕を行わせる悪質な遊漁船業者を排除するとともに、遊漁船による事故、トラブルなどの軽減に努め、その業務の適正化を図るものです。

遊漁船業とは

 海面(中海を含む。)で、船舶によって利用客を漁場に案内し、釣りなどの方法で水産動植物を採捕させる事業であり、いわゆる釣船や磯・瀬渡し、観光定置(利用客の採捕を伴う場合に限る。)が該当します。

遊漁船業の登録

 遊漁船業を営もうとする方は、都道府県知事の登録を受けなければなりません。また、登録の有効期間は5年間となっており、5年ごとに更新手続きが必要です。

 登録をするためには、

 ・遊漁船業務主任者の選任

 ・損害賠償保険又は共済への加入

 ・現に登録を有する遊漁船業者のもとでの実務研修若しくは実務経験

 などが必要となりますが、詳しくは以下の連絡先へお問い合わせください。

【登録手続】
問合せ窓口 所在地 連絡先(電話番号) 管轄
東部農林水産振興センター 松江市東津田町1741番地1 0852-32-5701

松江市から出雲市に営業所を

置く場合の登録等手続き

西部農林水産振興センター 浜田市片庭町254番地 0855-29-5633

大田市から益田市に営業所を

置く場合の登録手続き

隠岐支庁農林水産局 隠岐郡隠岐の島町港町塩口24番地 08512-2-9669

隠岐地区に営業所を置く

場合の登録等手続き

 

遊漁船業を行う際のライフジャケットの着用について

 漁船・プレジャーボートからの海中転落時の生存率は、ライフジャケットを着用している場合は約6割、非着用の場合は約3割であり、2倍以上の開きがあります(国土交通省調べ)。遊漁船業の利用者の安全の確保を図っていくために、船室外に出ている乗員には必ずライフジャケットを着用させるようお願いいたします。

 また、業務規程例(水産庁長官が定めている標準的な業務規程の例)については、船室外に出ている乗員には業務主任者が必ずライフジャケットを着用させるよう平成29年に変更されました。

参考


お問い合わせ先

水産課

 ≪お問い合わせ先≫
 島根県農林水産部水産課
 住所:〒690-8501
 島根県松江市殿町1番地
 電話:0852-22-5312
 FAX:0852-22-5929
 Eメール:tobiuo@pref.shimane.lg.jp