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品種登録制度の概要

 

◆制度の目的(第1条)

出願に必要な書類の入手方法、出願手続についてのお問い合わせ先
(品種登録ホームページに「制度の概要」、「よくある質問」、「申請様式」等がわかりやすく掲載されています)

 農林水産省生産局種苗課品種登録班

  〒100-8950 東京都千代田区霞ヶ関1-2-1
  電話 03-3591-0524、 Fax 03-3502-6572
  

 

◆品種登録の要件等(第3条、第4条)

品種登録の要件
1区別性
既存品種と重要な形質(形状、品質、耐病性等)で明確に区別できること。
2均一性
同一世代でその形質が十分類似していること。(播いた種子からすべて同じものができる)
3安定性
増殖後も形質が安定していること。(何世代増殖を繰り返しても同じものができる)
4未譲渡性
出願日から1年遡った日より前に出願品種の種苗や収穫物を譲渡していないこと。外国での譲渡は、日本での出願日から4年(永年性植物は6年)遡った日。
5名称の適切性
品種の名称が既存の品種や登録商標と紛らわしいものでないこと。


◆出願・審査(第5条〜)

◆登録(第18条)

◆育成者権(第19条〜)

◆品種保護制度のフロー図


品種保護制度のフロー図

 

◆農業者の自家増殖について(第21条)

農業者の自家増殖について

 

  1. 自家増殖が禁止されている23種類の栄養繁殖植物を増殖する場合(下表参照)
  2. イチゴ等の種苗をメリクロン培養のように別の作業過程を経て増殖する場合
  3. きのこの種菌を殺菌、空調等の施設を備えた培養センターのような特別の施設で増殖する場合
  4. 契約で自家増殖が禁止されている場合
  5. 自家増殖して余った種苗を近所の農家に配布する場合(有償、無償を問わない)等

 

*自家増殖が禁止されている23種類の栄養繁殖植物(平成10年12月24日現在)
草花類(19種類) アルストロメリア、オドントグロッサム、オンシジウム、かすみそう、カトレア、ガーベラ、カランコエ、クレマチス、ジゴカクタス、シンビジウム、セントポーリア、チューリップ、デンドロビウム、なでしこ、ベチュニア、ペラルゴニウム、ほうせんか、かきつばた、カーネーション
鑑賞樹(3種類) あじさい、ばら、ポインセチア
きのこ(1種類) しいたけ

 

◆育成者権又は専用利用権の侵害に対する罰則(第56条、第60条)

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