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指定種苗制度の概要

◆制度の目的(第1条)

指定種苗について一定事項の表示を義務づけ、扱う種苗業者の届出、種苗生産の基準等を定めることで、農家等の生産者が良質な種苗を入手できるよう、種苗流通の適正化を図る制度です。詳しい内容は農林水産省の指定種苗ホームページをご覧下さい
(わかりやすいパンフレットやQ&A等が掲載されています)

  ホームページ http://www.maff.go.jp/soshiki/seisan/syubyou/index.htm

◆指定種苗とは?(第2条)

指定種苗
(種苗法の規定に基づき指定種苗を定める等の件(平成17年5月20日農林水産省告示第920号))施行日:平成17年6月21日
※下線部が今回改正された部分です
穀類 穀類の種子及び苗
豆類 豆類の種子及び苗
いも類 いも類の茎、根及び苗
工芸作物 工芸農作物のうち、糖料、でんぷん、油脂料、香辛料及び薬料に利用される農作物の種子、苗、穂木、茎及び根
野菜 野菜(食用に供される花きを含む)の種子、苗、穂木、台木、茎、根、葉及び芽
飼料作物 飼料作物の種子
果樹 果樹のうち、あんず、いちじく、うめ、おうとう(かんかおうとう、さんかおうとう及びちゅうごくおうとうに限る。)、かき、かんきつ、キウイフルーツ、くり、くるみ、すもも、なし、びわ、ぶどう、もも及びりんごの苗木及び穂木
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花き 花き(食用に供される花きを除く)のうち、きんぎょそう、きんせんか、さくらそう、サルビア、シクラメン、シネラリア、ストック、はなな、はぼたん、パンジー、ひなぎく、まつばぼたん及びマリーゴールドの種子、ベゴニアの種子及び球根、りんどうの種子及び苗、アイリス、アマリリス、グラジオラス、すいせ、ダリア、チューリップ、フリージア及びゆりの球根、カーネーション、きく、シンビジウム、デンドロビウム及びマーガレットの苗(シンビジウム及びデンドロビウムにあっては、組織培養により生産されたものに限る。)、つつじ、つばき及びぼたんの苗木並びにばらの苗木及び穂木
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芝草 芝草のうち、あかクローバー、イタリアンライグラス、オーチャードグラス、ケンタッキーブルーグラス、しば、しろクローバー、スムーズブロムグラス、ダリスグラス、チモシー、トールフェスク、バヒアグラス、ペレニアルライグラス、ベントグラス、メドウフェスク、リードカナリーグラス、レッドトップ、レッドフェスク及びローズグラスの種子
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きのこ32 あらげきくらげ、うすひらたけ、えのきたけ、エリンギ、おおひらたけ、きくらげ、きぬがさたけ、くりたけ、くろあわびたけ、こむらさきしめじ、しいたけ、しろたもぎたけ、たまちょれいたけ、たもぎたけ、つくりたけ、とんびまいたけ、なめこ、におうしめじ、ぬめりすぎたけ、はたけしめじ、はなびらたけ、ひめまつたけ、ひらたけ、ぶなしめじ、ぶなはりたけ、ほんしめじ、まいたけ、まんねんたけ、むきたけ、むらさきしめじ、やなぎまつたけ及びやまぶしたけの種菌
 
◆種苗業者とは?(第2条)

◆種苗業者の届出(第49条)

◆指定種苗の表示事項(第50条、第51条)

◆指定種苗の生産等に関する基準(第52条)

◆指定種苗の集取(第53条)

◆報告の徴収等(第54条)

◆都道府県の行う業務(第55条)

◆罰則(第58条、第59条、第60条)

  

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