種苗法について
種苗法は、品種育成の振興と、種苗流通の適正化を図り、もって農林水産業を発展させるための法律です。
1 品種登録制度
- 植物新品種育成者の権利を保護することにより、新品種の育成を活発にするための制度です。
2 指定種苗制度
- 外観だけでは品種や品質の判定が困難な種苗を指定し、一定事項の表示を義務づけ、扱う種苗業者の届出、種苗生産の基準等を定めることで、農家等の生産者が良質な種苗を入手できるよう、種苗流通の適正化を図る制度です。
◆関連リンク
- 品種登録ホームページ(農林水産省生産局種苗課)
「制度の概要」、「よくある質問」、「申請様式」等がわかりやすく掲載されています - 指定種苗ホームページ(農林水産省生産局種苗課)
「パンフレット」、「Q&A」等がわかりやすく掲載されています - 独立行政法人種苗管理センター
指定種苗の表示や品質検査を行っています

