森林整備課 鳥獣対策室のホームページ
鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律は、「鳥獣の保護及び狩猟の適正化を図り、もって生物の多様性の確保、生活環境の保全及び農林水産業の健全な発展に寄与しすることを通じて、自然環境の恵沢を享受できる国民生活の確保及び地域社会の健全な発展に資すること。」を目的としています。本県においては、この法律等に基づき、鳥獣の保護と狩猟の適正化に努めています。
鳥獣保護対策
○鳥獣保護事業計画、特定鳥獣保護管理計画
鳥獣保護事業計画は、鳥獣の保護繁殖を目的とする鳥獣保護事業を実施するため、環境大臣が定める基準に従って県知事が策定する計画です。野生鳥獣の生息環境を保全するためには、長期間にわたって計画性をもった鳥獣保護政策を積極的に推進していくことが、必要です。現在、第10次鳥獣保護事業計画(計画期間:平成19年4月1日から平成24年3月31日まで)に基づき、計画の適切な実行に努めています。
特定鳥獣保護管理計画は、個体数の著しい増加又は分布域の拡大により農林水産業被害等の深刻化や自然生態系の攪乱を引き起こしている鳥獣、生息環境の悪化や分断等により地域個体群として絶滅の恐れが生じている鳥獣を対象として保護管理の目標を設定し、計画的な保護管理を推進し、地域個体群の長期にわたる安定的な保護を図ることにより、人と鳥獣の適切な関係の構築に資することを目的として県知事が策定する計画です。 本県では、イノシシ、ニホンジカ及びツキノワグマについて策定しています。
■第10次鳥獣保護事業計画及び特定鳥獣保護管理計画の変更の概要
■特定鳥獣(ニホンジカ)保護管理計画(平成20年10月変更)
■特定鳥獣(ツキノワグマ)保護管理計画(平成20年10月変更)
○鳥獣保護区等の指定状況
■鳥獣保護区、鳥獣保護区特別保護地区、休猟区、狩猟鳥獣捕獲禁止区域、特定猟具使用禁止区域(銃)、鉛散弾規制地域の指定状況(平成21年度)
○ ガンカモ科鳥類生息調査について
1 ガンカモ科鳥類(ガン、カモ、ハクチョウ類)の生息状況を把握し、鳥獣行政に必要な資料とすることを目的としています。
2 環境省の依頼により島根県が一部を財団法人ホシザキグリーン財団に委託し、日本野鳥の会島根県支部会員、鳥獣保護員の協力を得て実施。(全国一斉)
3 この調査は昭和45年から毎年実施しています。
■平成4年度から平成11年度主要地域の調査結果一覧(PDFファイル)
■平成12年度から平成19年度主要地域の調査結果一覧(PDFファイル)
○愛鳥モデル校の指定について
野鳥愛護活動により自然とのふれあいの大切さを学び、また鳥獣保護思想の高揚を図るため愛鳥モデル校を指定し、鳥獣保護員等を通じて積極的に活動を支援します。
○愛鳥週間用ポスター図案コンクール
例年、愛鳥週間(5月10日から5月16日まで)用ポスター原画募集の全国コンクールに併せ、県主催の図案コンクールを行っています。
■平成23年度愛鳥週間用ポスター図案コンクール(県)の応募作品募集中!
■平成22年度愛鳥週間用ポスター原画コンクール(全国)の審査結果について
■平成22年度愛鳥週間用ポスター図案コンクール(県)の審査結果について
○野鳥観察会
自然の中で、あるがままの野鳥の姿を観察したり、声を聞いたりする集いを通じて、県民の野生鳥類に対する保護思想の普及を図るため、野鳥観察会を実施します。
○野鳥における高病原性鳥インフルエンザについて
■野鳥における高病原性鳥インフルエンザに係るサーベイランスの実施
鳥獣被害対策
○狩猟制度
野生鳥獣は原則としてその捕獲が禁止されていますが、狩猟鳥獣については、狩猟者が法律に定められた猟具を用いて捕獲することができます。狩猟を行うためには、狩猟免許を取得し、狩猟者登録を行わなければなりません。
新規に狩猟免許を取得される方へ(県庁の森林整備課へ必要書類を提出してください。)
■狩猟免許申請書のダウンロード(2ページありますので、必ず両面印刷してください。)
■狩猟免許試験申請にあたっての留意事項(狩猟免許申請書を提出される方は必ずお読みください。)
■診断書様式のダウンロード(免許試験申請時に提出してもらう様式です。)
参考)島根県収入証紙売りさばき場所(島根県収入証紙を購入できる場所はこちらで確認してください。)
新規に狩猟免許を取得するために事前講習会を受講される方(島根県猟友会へ直接申し込んでください。)
◆平成22年度狩猟免許試験事前講習会受講申込書のダウンロード
狩猟免許を更新される方へ(最寄りの地方機関の鳥獣担当へ提出してください。)
■狩猟免許更新申請書のダウンロード(2ページありますので、必ず両面印刷してください。)
■診断書様式のダウンロード(免許試験申請時と同じ様式です。)
狩猟者登録を申請される方へ(最寄りの地方機関の鳥獣担当へ提出してください。)
■狩猟者登録申請要領(狩猟登録を申請する際の参考としてください。)
<県の鳥獣担当窓口>
市町村 |
担当所属(所在地) |
担当グループ・連絡先 |
松江市、安来市、 東出雲町 |
東部農林振興センター (松江市東津田町1741-1) |
林業部 林業振興グループ TEL0852-32-5664 /FAX0852-32-5690 |
雲南市、奥出雲町、 飯南町 |
東部農林振興センター雲南事務所 (雲南市木次町里方531-1) |
林業部 総務・鳥獣スタッフ TEL0854-42-9556 /FAX0854-42-9650 |
出雲市、斐川町 |
東部農林振興センター出雲事務所 (出雲市大津町1139) |
林業部 総務・鳥獣スタッフ TEL0853-30-5579 /FAX0853-30-5589 |
浜田市、江津市 |
西部農林振興センター (浜田市片庭町254) |
林業部 林業振興グループ TEL0855-29-5609 /FAX0855-29-5591 |
大田市、川本町、 美郷町、邑南町 |
西部農林振興センター県央事務所 (邑智郡川本町川本279) |
林業部 総務・鳥獣スタッフ TEL0855-72-9563 /FAX0855-72-9504 |
益田市、津和野町、 吉賀町 |
西部農林振興センター益田事務所 (益田市昭和町13-1) |
林業部 総務・鳥獣スタッフ TEL0856-31-9571 /FAX0856-31-9608 |
西ノ島町、海士町、 知夫村、隠岐の島町 |
隠岐支庁農林局 (隠岐郡隠岐の島町港町塩口24) |
林業部 林業振興・普及グループ TEL08512-2-9647 /FAX08512-2-9657 |
○有害鳥獣捕獲等
野生鳥獣により生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害が生じる場合、その被害防止を目的として、県知事又は市町村長が農林水産物等に被害を与える有害な鳥獣を捕獲する許可を、有害鳥獣捕獲許可といいます。有害鳥獣捕獲は、原則として被害防除対策によっても被害等が防止できない場合に行っています。その実施に当たっては、関係諸機関との連携のもと、実施の機関や被害防除施設の整備が総合的に推進されるように、努めています。
しまね鳥獣情報ステーション

