新「農業改良資金」のご案内
農業改良資金は、昭和31年に創設された無利子の制度資金で、農産物の加工や販売を始める場合、新たな作物や新技術の導入を図る場合など、農業者のチャレンジを資金面から支援する融資制度です。
これまでは、都道府県が融資していましたが、10月1日から新しく生まれ変わった農業改良資金を日本政策金融公庫が融資することになりました。
ご融資の相談は、日本政策金融公庫松江支店農林水産事業(電話0852-26-1133)のほか、委託金融機関及び島根県隠岐支庁農林局、各農林振興センターでも受付けます。
新「農業改良資金」の特徴
1 平成22年10月1日より、貸付主体が都道府県から日本政策金融公庫に変更されます。
2 担保・保証人の取扱いについて、法令により担保・保証人の徴求が義務付けられていましたが、今後は弾力的な対応が可能になります。
3 返済条件の緩和について、法令により償還金の支払の猶予の事由が、災害・本人の死亡などに限定されていましたが、今後は、農産物価格の下落、原料や資材価格の高騰といった事由に対しても、弾力的な対応が可能になります。
なお、返済が完了するまで全期間無利子であること、認定農業者、認定就農者、エコファーマー、主業農業者(※)の方など、多様な農業の担い手の方にご利用いただけること等のメリットは、引き続き措置されています。
※ 個人:農業所得が総所得の過半又は農業粗収益が2百万円以上
法人:農業に係る売上高が総売上高の過半又は農業に係る売上高が10百万円以上
借入対象者・融資条件
借入対象者、融資条件は下記のパンフレットをご覧ください。
新農業改良資金のご案内(PDF1328KB) 農業改良資金の概要(PDF508KB)
貸付資格の認定
農業改良資金を借りるには、都道府県知事による農業改良措置に関する計画の認定(貸付資格の認定)が必要です。
農業改良措置については、こちらをご覧ください。 農業改良措置(PDF93KB)
貸付手続き
農業改良資金を借りたい方は、日本政策金融公庫又は受託金融機関に下記の書類を提出する必要があります。
ア 借入申込希望書 イ 経営改善資金計画書 ウ 貸付資格の認定申請書
関係リンク先
Q&A、貸付事例集、関係法令については、農林水産省ホームページをご覧ください。
公庫資金(農業改良資金を含む)については、日本政策金融公庫ホームページをご覧ください。

