担い手のための農業経営改善関係資金のご案内
農業の担い手の経営改善のための資金です
農業経営基盤強化資金 |
償還期限の長いもの、投資規模の大きいものや農地の取得を含むものに対応しており、株式会社日本政策金融公庫が融資する資金です。 |
経営体育成強化資金 |
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農業近代化資金 |
農協等民間金融機関が融資する経営改善のための最も一般的な資金です。 |
農業改良資金 |
新作物分野・流通加工分野・新技術にチャレンジすることによって経営改善を図る場合に、民間金融機関又は県が融資する資金です。 |
・これらの資金は借入手続きが共通になっています。必要書類を1部準備すれば、複数の資金を同時に借り入れることも可能です。
経営改善の内容にあった適切・有利な資金を融資します
窓口融資機関に必要書類を提出されれば、関係機関が適切・有利な資金を選択して融資審査を行います。
特定の資金を希望される場合は、その意思が優先されます。
無担保・無保証人でも借入れが可能です
一定額までは、一定の保証料を支払った上で、無担保・無保証人で島根県農業信用基金協会による債務保証を受けることが可能です。
無担保・無保証人の場合でも、融資対象物件は担保として、家族農業従事者・法人の役員等の同一経営内の方は保証人としてそれぞれ求められます。
株式会社日本政策金融公庫資金・農業改良資金は、民間金融機関による転貸の場合のみ債務保証を受けることができます。
農業経営改善関係資金の貸付対象者となっている、認定農業者、その他担い手農業者及びエコファーマー(農業改良資金のみの設定)の概要は次の表のとおりです。
認定農業者 |
農業経営基盤強化促進法に基づき、農業経営改善計画を作成し、適切なものであるとして市町村からその計画の認定を受けた者。 |
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その他担い手農業者 |
認定就農者 |
青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法に基づき、就農計画を作成し、適切なものであるとして県からその計画の認定を受けた者であって、経営開始後5年以内かつ就農計画認定後10年以内の者。 |
主業的農業者 |
次の1から4をすべて満たす者。 1.農業所得が総所得の過半(法人は農業の売上高が総売上高の過半)を占める。 2.主として農業経営に従事する青壮年(15歳以上65歳未満)の家族農業従事者(法人は常時従事者である構成員)がいる。 3.個人で60歳以上のときは、後継者が現に主として農業に従事し、将来もその見込みがある。 4.簿記記帳を行っている又は行うことが確実と見込まれる。 |
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準主業的農業者 |
次の1から4をすべて満たす者。 1.農業粗収益が200万円(法人は1,000万円)以上。 2から4は主業的農業者と同じ。 |
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家族経営協定締結者 |
上記の経営主以外の農業者で家族経営協定を締結しており、次の1及び2をすべて満たす者。 1.経営の1部門の主宰権がある。 2.その部門の経営の危険負担及び収益の処分権があることが明確になっている。 |
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| 農業参入法人 | 原則として5年以内に認定農業者となる計画を有する農業を営む法人(経営開始後決算を2期終えていないものに限る。) |
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農業を営む任意団体 |
次の1及び2をすべて満たす農業を営む任意団体。 1.上記の農業者が構成員の過半を占める。 2.一定の事項について基準に従った規約を有している。 |
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| 集落営農組織 | 次の1から5をすべて満たす農業を営む任意団体。 1.一定の事項について基準に従った規約を有している。 2.一元的に経理を行っている。 3.原則として5年以内に農業生産法人に組織変更する旨の目標を有している。 4.農用地の利用の集積の目標を定めている。 5.主たる従事者が目標農業所得額を定めている。 |
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エコファーマー |
持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律に基づき、持続性の高い農業生産方式の導入に関する計画を作成し、適切なものであるとして県からその計画の認定を受けた者。 |
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