平成22年度豪雪災害対策資金の創設について
1.目的
平成22年12月31日から平成23年1月1日にかけて降雪した大雪の被害により、農業経営への影響が懸念される状況となっています。
そこで本県では、大雪により被害を受けられた農業者等の施設等の復旧を支援するために「平成22年度豪雪災害対策資金」を創設します。
2.資金の概要
区 分 |
内 容 |
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融資対象者
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平成22年12月31日から平成23年1月1日にかけて降雪した大雪によって被害を受けた農業者及び 農業者の組織する団体であって、以下の要件を満たすもの。 (1)個人・法人:1.農業所得が総所得の過半(法人の場合は農業にかかる 売上高が総売上高の過半)を占める農業者 2.(2)に規定する団体の構成員 (2)団体:農業者が主たる構成員となっており、一定の事項について 基準に従った規約(代表者、代表権の範囲内)を有してい る団体
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資金使途
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○施設等資金 |
○運転資金 |
・ビニールハウス、農機具その他の農 畜産物の生産、流通又は加工に必 要な施設の復旧に必要な資金 ・果樹等植栽資金 ・家畜購入資金 ・小土地復旧資金 ・施設の撤去に必要な資金 ※補助残融資も可能 |
・農産物の再生産に必要な種苗費、肥料費、飼料費、農薬費、諸材料費、小農具費、雇用労賃等直接的経費、施設・機械等の修繕費
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貸付限度額
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個人:1,500万円 法人・団体:3,000万円
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個人:160万円または経営費の3ヶ月 分(ただし500万円まで) 法人・団体:160万円×構成員数また は経営費の3ヶ月分(ただし 1,000万円まで) |
償還期間 |
15年以内(うち、据置3年以内) |
10年以内(うち、据置3年以内) |
融資利率 |
年0.50%(JAバンク島根による1.0%の支援後の利率) |
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債務保証
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島根県農業信用基金協会による保証 原則無担保・無保証人
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融資機関 |
島根県信用農業協同組合連合会、各農業協同組合 |
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取扱期間 |
平成23年2月1日から平成23年3月31日まで |
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