農業振興地域制度
農業振興地域制度とは,「農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年7月1日法律第58号)(以下,「農振法」という)」に基づき,優良農地の確保を中心とした総合的かつ計画的な農業の振興を目指すための制度です。
農業振興地域の整備に関する法律
昭和30年代後半,日本は高度経済成長時代を迎えていました。工業が発展し,交通網の整備等が進む一方,無秩序な農地のかい廃が行われたり,都市公害など農業にとって好ましくない問題が都市周辺部から農村部へ波及してくるようになりました。
このような状況から,集団的な優良農用地を主体とした農業地域を保全・形成し,効率の高い農業投資を計画的に行うための長期的な土地利用計画が必要であるとして,昭和44年に「農業振興地域の整備に関する法律」が制定されました。
その後,農業・農村を取り巻く様々な環境の変化を踏まえ,法改正されながら現在に至っています。
農業振興地域制度とは
農業振興地域制度とは,「農業振興地域の整備に関する法律」に基づき,優良農地の確保を中心とした総合的かつ計画的な農業の振興を目指すための制度です。
農業と,農業以外との土地利用の調整を図り,今後とも長期にわたって総合的に農業の振興を図るべき地域を明らかにし,その地域の整備について必要な農業施策を計画的,集中的に実施することによって,土地の有効利用と農業の健全な発展を図ることを目的としています。
つまり,ほとんどの農林水産省補助事業等は,農業振興地域において実施されることとなります。
島根県農業振興地域整備基本方針
1 農業振興地域整備基本方針とは
「農業振興地域整備基本方針」とは,国の基本指針に基づき,都道府県が,農業振興地域の指定及び整備計画の策定に関して定めたものです。
基本方針は,農用地等の確保に関する事項,農業振興地域として指定することを相当とする地域の位置及び規模に関する事項,農業生産の基盤整備及び開発に関する事項,農用地等の保全に関する事項,農業経営の規模の拡大及び農用地等又は農用地等とすることが適当な土地の農業上の効率的かつ総合的な利用の促進に関する事項,農業の近代化のための施設の整備に関する事項,農業を担うべき者の育成及び確保のための施設の整備に関する事項,農業従事者の安定的な就業の促進に関する事項,農業構造の改善を図ることを目的とする主として農業従事者の良好な生活環境を確保するための施設の整備に関する事項 について示しています。
2 農業振興地域とは
農業振興地域とは,今後相当長期(概ね10年以上)にわたり,総合的に農業の振興を図るべき地域のことです。
都道府県は,基本方針に基づき,一定の地域を農業振興地域として指定します。
【地域指定要件】
農業の振興を図ることが相当であると認められる地域で次に掲げる要件の全てを備えるもの(農振法第6条第2項)。
- その地域内に農用地等として利用すべき相当規模(200ha以上(過疎地域等は概ね100ha以上))の土地があること。
- その地域内における農業の生産性向上その他農業経営の近代化が図られる見込が確実であること。
- その地域内にある土地の農業上の利用の高度化を図ることが相当であると認められること。
島根県では全59市町村のうち,58市町村において農業振興地域を指定しています。
3 島根県農業振興地域整備基本方針(PDF:130KB)
※閲覧窓口は農業経営課,隠岐支庁農林局,各農林振興センターです。
農業振興地域と農用地区域
農業振興地域とは,総合的に農業振興を図るべき地域として,都道府県知事が指定するものであり,県全体で約49万6千haが同地域に指定されています(平成18年3月末現在)。
一方,農用地区域とは,農業振興地域のうち特に農業上の利用を確保すべき土地について,市町村が「市町村農業振興地域整備計画」に基づき設定するものであり,県全体で約6万6千haが同区域に設定されています(平成18年3月末現在)。
この農用地区域は,農業政策基盤,農業近代化施設等の整備が計画的,集中的に実施されることになっており,また,農用地区域内の農地の売買については,一定の税制・金融上の優遇措置が講じられています。
一方,農用地区域内の土地については,原則として,住宅や工業地など農業以外の用途に利用することができません。
農用地区域の土地を農業以外の目的に利用したり,農業用施設を設置するときは,農用地区域からの除外や開発許可等の手続が必要となります。くわしくは市役所,町村役場にお問い合わせ下さい。
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