島根県活性化計画(農地利活用促進の取り組み)について
農山漁村活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律第6条第1項に規定する活性化計画を策定したましたので公表します。
1 活性化計画の目標及び計画期間
計画の名称及び計画期間
島根県活性化計画(農地利活用促進の取り組み)。平成20年度から平成23年度
目標
耕作放棄地の解消や発生防止に係る啓発普及活動を農地に関わる機関・団体が一体的に展開することにより、各市町村が地域の実情に応じて策定・推進する解消計画の取り組みを支援し、平成23年度までに農業振興地域農用地区域内の耕作放棄地の解消を図る。
なお、耕作放棄地は、担い手として育成すべき農業者への利用集積を進め、安定的な経営体として育成・確保することにより、農山漁村への定住促進に資する。
【数値目標】
・農業振興地域農用地区域内の耕作放棄地 1,650ha(H19) → 0(H23)
・特定農業法人・団体(組織) 117(H18) → 190(H23)
目標設定の考え方
地区の概要
島根県は、中国地方の北部に位置し、南は中国山地が控え北は日本海に臨んでいる。県土の大部分が中山間地域で、総面積の78.8%が林野で耕地はわずか5.8%にすぎない。
平成17年の農業産出額は648億円で、耕種部門が446億円(69%)、畜産部門が201億円(31%)となっている。特に、米の産出額は258億円で耕種部門の過半を、また産出額全体の約40%を占めており、米に偏重した生産構造になっている。
現状と課題
農業者の高齢化による労働力不足、米の生産調整(転作)や米価をはじめとする農産物価格の低迷等から、離農あるいは生産規模を縮小する農家が増加する一方で農地の受け手となる担い手が不足して平成2年以降耕作放棄地が急増しており、平成17年の耕作放棄地面積は、農地の18%にあたる6,600haに上っている。
農業は本県の基幹産業であり、集落営農組織の育成や企業の農業参入を促進して担い手の確保を図るとともに、耕作放棄地の農地への復旧を進めることが喫緊の課題である。
今後の展開方向等
耕作放棄地の解消や発生防止に主体的に取り組むのは市町村、農業委員会である。県としては、農地に関係する関係機関・団体でプロジェクトチームを設置し、農地に係る啓発普及活動を行うとともに、市町村、農業委員会が行う意識啓発活動や実態把握と地域の実情に応じた解消・活用方策の検討・推進等を支援する。
2 目標を達成するために必要な事業及び他の地方公共団体との連携
(1)法第5条第2項第3号に規定する事業
事業名(事業メニュー名)
遊休農地解消支援(47遊休農地解消支援)
事業実施主体
島根県
交付金希望の有無
有
法第5条第2項第3号イ・ロ・ハ・ニの別
二
(2)法第5条第2項第4号に規定する事業・事務
該当なし
(3)関連事業(施行規則第2条第3項)
市町村名及び地区名
川本町三原地区
事業名
農山漁村活性化プロジェクト支援交付金(旧元気な地域づくり交付金(遊休農地活用土地条件整備))
事業実施主体
財団法人川本町農業公社
(4)他の地方公共団体との連携に関する事項
県が設置するプロジェクトチームは、農地に係る啓発普及活動を行うとともに、市町村、農業委員会が行う意識啓発活動や実態把握と地域の実情に応じた解消・活用方策の検討・推進等を支援する。
特に、平成20年度は、「耕作放棄地利活用促進対策事業」(仮称)により、モデル的な取り組みを行う市町村の活動について、県が委託をする。その後、その成果を各市町村に普及し、耕作放棄地の解消に役立てる。
3 活性化計画の区域
地区及び区域の面積
島根県44,760ha
区域設定の考え方
1 法第3条第1号関係
当該区域は、県内全市町村が設定した農業振興地域農用地区域であり、今後も農業の振興を図るべき地域である。
2 法第3条第2号関係
農業振興地域農用地区域での定住等及び地域間交流を促進することは、当該地域を含む農山漁村の活性化にとって有効かつ適切であると認められる。
3 法第3条第3号関係
農業振興地域農用地区域は、各市町村が設定しているが、既に市街地を形成している区域以外の地域である。
4 市民農園(活性化計画に市民農園を含む場合)に関する事項
該当なし
5 農林地所有権移転等促進事業に関する事項
該当なし
6 活性化計画の目標の達成状況の評価等
耕作放棄地の解消は、各市町村の取組状況の確認及び農林業センサスや農業資源調査等の統計資料で面積を把握して行う。

