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島根県告示第67号

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)附則第5条第1項の規定による届出があったので、同法第6条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により次のとおり告示する。

 なお、この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、この告示の日から4月以内に、次の4に定めるところにより意見を述べることができる。

 

  平成20年1月29日

 

                                                                    島根県知事 溝口 善兵衛

1 届出の概要

 (1) 大規模小売店舗の名称及び所在地

   ジュンテンドー宍道複合店 島根県松江市宍道町佐々布2459番地25外6筆

 (2)  大規模小売店舗を設置する者の名称、代表者の氏名及び住所

      株式会社ジュンテンドー 代表取締役 飯塚 正 島根県益田市下本郷町206番地5

   株式会社ポプラ 代表取締役 目黒 俊治 広島県広島市安佐北区安佐町大字久地665番地1

 (3)  変更しようとする事項

  ア 大規模小売店舗内の店舗面積の合計

   (変更前) 1,744平方メートル

   (変更後) 1,445平方メートル

イ 大規模小売店舗内の施設の配置に関する事項

  駐輪場の位置の変更

  荷捌き施設の位置の変更

  廃棄物保管施設の位置の変更

ウ 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻

   (変更前) 午前9時から午後7時まで

   (変更後) 24時間

  エ 来客が駐車場を利用することができる時間帯

   (変更前) 午前8時30分から午後7時30分まで

   (変更後) 24時間

(4) 変更する年月日

   平成20年9月19日

2 届出年月日

平成20年1月18日 

3 届出及び添付書類の縦覧場所

  松江市産業経済部商工課(島根県松江市末次町86)

4 意見書の提出先、意見書に記載すべき事項等

 (1) 意見書の提出先

   松江市殿町1番地 島根県商工労働部経営支援課

 (2) 意見書に記載すべき事項

  ア 氏名及び住所(団体にあってはその名称、代表者の氏名及び住所、法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

  イ アの記載事項についての公表の意思の有無

   ウ 意見書の対象となる大規模小売店舗の名称及び所在地

   エ 意見の内容

   オ 意見を述べる理由

 (3) その他

      意見書に記載する氏名は、自署によること。

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