島根県告示第 36 号
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第5条第1項の規定による届出があったので、同条第3項の規定により次のとおり告示する。
なお、この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、この告示の日から4月以内に、次の4に定めるところにより意見を述べることができる。
平成19年1月16日
島根県知事 澄田信義
1 届出の概要
(1) 大規模小売店舗の名称及び所在地
ディオ松江東店 島根県松江市東津田町1355-5、1300-4
(2) 大規模小売店舗を設置する者の名称、代表者の氏名及び住所
三成 和男 島根県松江市東津田町1985番地1
(3) 大規模小売店舗において小売業を行う者の名称、代表者の氏名及び住所
大黒天物産株式会社 代表取締役社長 大賀 昭司 岡山県倉敷市堀南704-5
(4) 大規模小売店舗の新設をする日
平成19年8月25日
(5) 大規模小売店舗内の店舗面積の合計
1,663.44平方メートル
(6) 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項
ア 駐車場の位置及び収容台数
店舗所在地内 90台
イ 駐輪場の位置及び収容台数
店舗所在地内 60台
ウ 荷さばき施設の位置及び面積
店舗建物内 59.75平方メートル
エ 廃棄物等の保管施設の位置及び容量
店舗建物内 19.52立方メートル
(7) 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項
ア 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻
(開店時刻)0時
(閉店時刻)24時
イ 来客が駐車場を利用することができる時間帯
0時から24時
ウ 駐車場の自動車の出入口の数及び位置
2か所
エ 荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯
5時から24時
2 届出年月日
平成18年12月25日
3 届出及び添付書類の縦覧場所
松江市産業経済部商工課(島根県松江市末次町86)
4 意見書の提出先、意見書に記載すべき事項等
(1) 意見書の提出先
松江市殿町1番地 島根県商工労働部経営支援課
(2) 意見書に記載すべき事項
ア 氏名及び住所(団体にあってはその名称、代表者の氏名及び住所、法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
イ アの記載事項についての公表の意思の有無
ウ 意見書の対象となる大規模小売店舗の名称及び所在地
エ 意見の内容
オ 意見を述べる理由
(3) その他
意見書に記載する氏名は、自署によること。
