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労働組合の資格審査

労働組合を結成するのに、許可や届出は必要ありません。

ただし、次の場合には、労働組合としての資格があるかどうかを労働委員会が判定します。

  • 不当労働行為の救済申立てをしようとする場合

  • 組合の法人登記をしようとする場合

  • 労働委員会の労働者委員の候補者を推薦しようとする場合など

資格審査の手続概要

  • 申請書に、労働組合法に定められた条件を満たしているかどうか証明する書類を添えて、労働委員会事務局へ提出してください。
  • 労働者が主体となって自主的に組織された団体かどうか、などについて労働組合の資格が認められるかどうかを、公益委員が審査します。
  • 審査の結果については、文書(労働組合資格審査決定書の写し又は資格証明書)を交付します。

お問い合わせ先

島根県労働委員会事務局

島根県労働委員会事務局
〒690-8501 島根県松江市殿町8番地(県庁南庁舎1階)
TEL:0852-22-5450
FAX:0852-25-6950
E-mail:rodoi@pref.shimane.lg.jp