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個別労働関係紛争のあっせん

個別労働関係紛争とは

労働者個人と事業主(使用者)との間で起きた労働に関するトラブルのことをいいます。


このようなトラブルは当事者同士で話し合って自主的に解決できることが一番ですが、当事者同士で話合いがまとまらない場合に、労働委員会の委員が双方の話を伺って解決できるようにお手伝いします。

 

※個別労働関係紛争のあっせん・助言制度は、労働者個人と事業主(使用者)との間でのトラブルが対象です。労働組合と事業主(使用者)間の問題については労働争議の調整制度をご利用ください。

対象となる事項

パワハラ、解雇、退職、賃金未払、賃金減額、一時金、時間外労働、

休日・休暇、年次有給休暇、労働契約、配置転換・出向・転籍、懲戒処分など

 

<労働者からの相談例>

・上司からパワハラを受けているので、改善してほしい。

・突然解雇を通告されたが、納得できない。

 

<使用者からの相談例>

・やむを得ぬ事情で配置転換命令を出したが、理由なく拒否され続けている。

利用するには

利用できる人

・島根県内にある事業所で雇用されている(雇用されていた)労働者。パートやアルバイトの方も利用できます。
・島根県内にある事業所の事業主(使用者)。

 

利用するには

・申請書を提出していただくことで手続きが開始します。

・まずは、事務局へ電話(0852-22-5450)でご相談ください。

 

→個別あっせん制度のQ&A

個別あっせん制度の流れ

個別あっせんの流れの説明

 

また、あっせんの必要がなくなった場合(当事者同士の話合いで解決した等)には、申請者はいつでも申請を取り下げることができます。

 

利用できない場合

・申請の時点で、民事訴訟、民事調停、労働審判、労働局のあっせんなどの別の手続きが進行中
・当事者同士が労働関係にない(請負契約など)
・公務員(一部職種を除く)
・トラブルの発生から長期間経過している

助言制度について

あっせんとは別に、申請者のみから事情をお伺いし、解決にむけての助言(アドバイス)を行う助言制度があります。

助言では、相手方当事者は参加しませんが、必要があれば相手方当事者から事情を聴取する場合もあります。


お問い合わせ先

島根県労働委員会事務局

島根県労働委員会事務局
〒690-8501 島根県松江市殿町8番地(県庁南庁舎1階)
TEL:0852-22-5450
FAX:0852-25-6950
E-mail:rodoi@pref.shimane.lg.jp