障害者雇用促進法が改正されました
障害者雇用促進法(障害者の雇用の促進等に関する法律)が改正され、令和2年4月から(一部は、令和元年6月または令和元年9月から)施行されることになりました。
この改正により、新たに次の事項が定められました。
1.障害者の活躍の場の拡大に対する措置
(1)国及び地方公共団体に対する措置
・国及び地方公共団体による「障害者活躍推進計画」の作成、公表の義務化(令和元年6月14日施行)など
(2)民間の事業主に対する措置
・週所定労働時間が20時間未満の障害者を雇用する事業主に対する特例給付金の新設(令和2年4月1日施行)
・中小企業(300人以下)の認定制度の新設(令和2年4月1日施行)
2.国及び地方公共団体における障害者の雇用状況についての的確な把握等に関する措置
・国及び地方公共団体並びに民間の事業主よる法定雇用率の算定対象となる障害者の確認に関する書類保存の義務化(令和元年9月6日施行)など
詳しくは、下記をご覧ください。
○障害者雇用促進法の改正の概要
○障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律
お問い合わせ先
雇用政策課
〒690-8501 松江市殿町1番地 島根県商工労働部雇用政策課 電話 0852-22-5297 FAX 0852-22-6150 koyo-seisaku@pref.shimane.lg.jp