教員免許更新制について (更新月:平成24年2月)
○ここでは、免許更新制関係の情報を掲載しております。
○平成24年3月31日が修了確認期限の方(第2グループ)の教員免許更新制に係る申請手続きは終了しました。
○平成25年3月31日が修了確認期限の方(第3グループ)の教員免許更新制に係る申請手続きの期限は平成25年1月31日です。
○平成26年3月31日が修了確認期限の方(第4グループ)の教員免許更新制に係る講習受講及び申請受付が2月1日より始まりました。
〈参考:関連ホームページ〉
文部科学省「教員免許更新制における免許状更新講習の受講等について」
| 教員免許更新制の概要 平成19年6月の改正教育職員免許法の成立により、平成21年4月1日から教員免許更新制が導入されることになりました。
※教員免許更新制のポイント ・更新制の目的は、その時々で教員として必要な最新の知識技能を身に付けること。 ・修了確認期限までに、2年間で30時間以上の免許状更新講習の受講・修了が必要となること。 ・平成21年4月1日以降に初めて教員免許状を授与された者には、免許状に10年間の有効期間が付されるが、平成21年3月31日以前に教員免 許状を取得した者にも、 更新制の基本的な枠組みが適用されること。 |
○教員免許更新制の具体的な内容について 〜〈解説〉教員免許更新制のしくみ〜より
1.はじめに 2.教員免許更新制の目的 3.免許状の有効期間 4.免許状更新講習の受講対象者
5.更新講習の免除対象者 6.有効期間の更新(更新講習修了確認) 7.免許状更新講習の概要
8.有効期間の延長(修了確認期限の延期) 9.複数の免許状を所持している場合の扱い
○免許状更新講習の受講について
更新講習を受講するには、各自で申込みをする必要があります。
島根大学が開設する更新講習を受講する場合はこちら
島根大学の他にも更新講習は開設されています。 免許状更新講習について〈認定大学)
○教員免許更新制にかかる申請手続きについて
免許更新にかかる県教育委員会への申請手続きは、講習の修了による更新(修了確認申請)、講習の免除による更新(免除申請)、免許状の修了確認期限の延長(延期申請)の3通り
があります。申請後に、島根県教育委員会が申請の種類に応じて証明書を発行します。証明書は次の免許更新にかかる申請手続きの際に必要となりますので、証明書に記載の修了確認
期限まで大切に保管してください。
1 講習の修了による更新(修了確認申請)の手続きはこちら 申請書はこちら *クリックすると用紙をダウンロードできます。
2 講習の受講免除による更新(免除申請)の手続きはこちら 申請書はこちら *クリックすると用紙をダウンロードできます。
3 免許状の修了確認期限の延長(延期申請)の手続きはこちら 申請書はこちら *クリックすると用紙をダウンロードできます。
○更新講習修了確認を受けずにその修了確認期限を経過した者が免許状を有効にするための申請手続きについて
修了確認期限時に現職教員以外の職で、更新講習修了確認を受けずに期限を経過している者の免許状は失効しません。しかし、更新講習を受講して修了確認の申請をしないと免許状
を有効にできません。
申請手続きはこちら 申請書はこちら *クリックすると用紙をダウンロードできます。
○県教育委員会が発行した証明書を紛失した場合の手続きについて
再交付申請書(島根県収入証紙1,100円分を貼付)を提出することで、再交付を受けることができます。
申請書はこちら *クリックすると用紙をダウンロードできます。
○県教育委員会が発行した証明書受領後に氏名又は本籍地を変更した場合の手続きについて
書換申請書(島根県収入証紙870円分を貼付)を提出することで、証明書の書換ができます。
申請書はこちら *クリックすると用紙をダウンロードできます。
戸籍抄本(申請日6ヶ月以内のもの)も添付してください。
○申請書類の送付先
〒690−8502 島根県松江市殿町1番地
島根県教育庁義務教育課企画人事グループ 免許担当 あて
申請書類を送付する前に、再度不備がないかご確認ください。
申請書類等のチェックリストはこちら *クリックすると用紙をダウンロードできます。
【問い合わせ先】島根県教育庁義務教育課企画人事グループ免許担当 電話(0852)22-5422 FAX(0852)22-6026

