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議員提出第1号議案

 

   島根県議会会議規則の一部を改正する規則

 

 上記の議案を別紙のとおり会議規則第14条第2項の規定により提出します。

                                   

 平成25年2月21日

 

                      提出者

                     議会運営委員会委員長  福間賢造 

 

 

 (別紙)

   島根県議会会議規則の一部を改正する規則

 

 島根県議会会議規則(昭和34年島根県議会告示第2号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第9章 請願(第86条-第91条)」を

 「第9章 請願(第86条-第91条)

 第9章の2 公聴会及び参考人(第91条の2-第91条の8)」

に改める。

 第16条中「第115条の2」を「第115条の3」に改める。

 第71条第2項中「第109条の2第4項」を「第109条第3項」に改める。

 第9章の次に次の1章を加える。 

 第9章の2 公聴会及び参考人

 (公聴会開催の手続)

 第91条の2 会議において公聴会を開く議決があったときは、議長は、その日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を公示する。

 (意見を述べようとする者の申出)

 第91条の3 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否を、議長に申し出なければならない。

 (公述人の決定)

第91条の4 公聴会において意見を聴こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)は、前条の規定によりあらかじめ申し出た者及びその他の者の中から、議長が議会     運営委員会に諮って定め、本人にその旨を通知する。

2 あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者及び反対者があるときは、一方に偏らないように公述人を選ばなければならない。

 (公述人の発言)

第91条の5 公述人が発言しようとするときは、議長の許可を得なければならない。

2 前項の発言は、その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。

3 公述人の発言がその範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があるときは、議長は、発言を制止し、又は退席させることができる。

 (議員と公述人の質疑)

第91条の6 議員は、公述人に対し質疑をすることができる。

2 公述人は、議員に対し質疑をすることはできない。

 (代理人又は文書による意見の陳述)

第91条の7 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができない。ただし、議長が特に許可した場合は、この限りでない。

 (参考人)

第91条の8 会議において参考人の出席を求める議決があったときは、議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。

2 参考人については、前3条の規定を準用する。

附則

この規則は、公布の日から施行する。

 

  

   ☆条例案参考資料(議員提出第1号議案)(PDF66.7KB)

 

 

 



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