水質汚濁防止法に基づく排水基準の旅館業への適用に係る経過的な措置等に関する意見書
上記の議案を別紙のとおり会議規則第14条第1項の規定により提出します。
平成21年9月29日
提出者
洲 浜 繁 達 園 山 繁 浅 野 俊 雄
細 田 重 雄 佐々木 雄 三 福 田 正 明
森 山 健 一 田 原 正 居 原 成 充
五百川 純 寿 多久和 忠 雄 上 代 義 郎
岡 本 昭 二 島 田 三 郎 藤 山 勉
絲 原 徳 康 福 間 賢 造 小 沢 秀 多
大 屋 俊 弘 中 村 芳 信 田 中 八洲男
井 田 徳 義 藤 間 恵 一 加 藤 勇
中 島 謙 二 池 田 一
(別紙)
水質汚濁防止法に基づく排水基準の旅館業への適用に係る経過的な措置等に関する意見書
平成13年6月の水質汚濁防止法施行令の一部改正により、ほう素、ふっ素及びその化合物が、人の健康に被害を与えるおそれがある有害物質として追加された。
しかしながら、温泉を利用する旅館業については、排水基準を直ちに達成することが技術的に困難な業種であることから、暫定排水基準が設けられ、それ以降、この暫定基準は平成16年と平成19年の2度にわたり延長されてきた。
製造業などの業種では、その製造工程を見直すことで排水基準の達成を図ることができるのに対して、地下からの湧出または汲み上げによる温泉水は自然由来のものであり、旅館業者が手を加えて排水するものではないため、製造工程等の見直しによる排水基準の達成は極めて困難である。
また、これらの物質の除去については、技術的検討及び実証試験が行われているが、まだ低コストで実用的な方法が確立されていないため、当該業種における排水処理技術の導入は困難な状況のままである。
よって、国におかれては、「水質汚濁防止法による排水基準を定める省令」の対象業種中、温泉を利用する旅館業については、経過的な措置も含め、特段の配慮がなされるよう強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成21年 月 日
島 根 県 議 会
(提出先)
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
環境大臣
【平成21年10月8日 原案可決】
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