• 背景色 
  • 文字サイズ 

第84号議案

 

 島根県保健所条例及び島根県立心と体の相談センター条例の一部を

 改正する条例

 

 (島根県保健所条例の一部改正)

 第1島根県保健所条例(昭和39年島根県条例第6号)の一部を次のよう

 に改正する。

 別表第2の1の項中「(平成18年厚生労働省告示第92号)別表第1医科

 診療報酬点数表」を「(健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項

 又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第71条第1

 項の規定に基づき療養の給付に要する費用の額の算定に関して厚生労働大

 臣が定めるものをいう。)で定める医科診療報酬の点数表」に改める。

 (島根県立心と体の相談センター条例の一部改正)

 第2島根県立心と体の相談センター条例(平成16年島根県条例第82号)

 の一部を次のように改正する。

 別表中「(平成18年厚生労働省告示第92号)別表第1医科診療報酬点数

 表」を「(健康保険法第76条第2項又は高齢者の医療の確保に関する法律

 第71条第1項の規定に基づき療養の給付に要する費用の額の算定に関して

 厚生労働大臣が定めるものをいう。)で定める医科診療報酬の点数表」に

 改める。

 附則

 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

 



お問い合わせ先

島根県議会

住所 〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
TEL 0852-22-5356
FAX 0852-22-5273
メール  kengikai@pref.shimane.lg.jp