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建設環境委員長報告

 平成19年2月定例会

建設環境委員長報告をいたします。
建設環境委員会に付託されました議案の審査結果等について御報告いたします。
今定例会において建設環境委員会に付託されました議案は、「平成19年度島根県一般会計予算案」など予算案16件、「島根県企業局職員定数条例」など条例案4件、「一級河川の指定等について」など一般事件案3件であります。
これらの議案について、執行部に説明を求め、慎重に審査いたしました結果、予算案第1号及び第13号から第16号議案、条例案第31号及び第53号議案については賛成多数により、その他は全会一致をもって、原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
付託された議案の審査過程における執行部からの説明、委員からの質疑、意見、要望事項等のうち主なものについて御報告いたします。
まず、第1号議案「平成19年度島根県一般会計予算」についてであります。
環境生活部当初予算について、執行部から、全体予算が2.4%減る中で、部の当初予算は0.8%増となった。増額予算は、大気環境テレメーターシステムの更新等によるものであり、減額予算は、芸術文化センターの開館事業が終わったこと、美術館も平年ベースの予算となったこと、ラムサール条約関係予算が半減したことによるものであるとの説明がありました。
委員から、県全体の予算約5100億円のうち、環境生活部予算が約41億円で1%に満たない。部の予算のうち1割が芸術文化センター分である。公債費や、維持管理費の負担が発生して、後年度の財政を圧迫することになる。また同和対策事業は、同和対策特別措置法の失効時に一般対策に移行すべきであったし、団体への補助金も廃止すべきである等の意見がありました。
これに対して、執行部からは、芸術文化センター建設に関しては後年度負担を織り込んだ上で判断されたものであり、完成したからには石見地域の文化振興に役立つよう十分に対応していく。また補助金に関して、問題解決に大きな役割を果たす地区住民との連携には必要な予算であるとの説明がありました。
土木部当初予算について、一般会計で1000億円を切り約960億円となった。予算編成の考え方は、平成20年度までに平成16年度比で半減にすることと、当初予算が骨格予算とされたことを踏まえて、配分は公共事業の優先順位付けに基づく優先度、事業の緊急性、昨年7月の豪雨災害関連事業を考慮しておこなった、との説明がありました。
委員から、道路に関して、生活道路など身近な工事へ重点的に予算配分されれば、このような工事は地元建設事業者が受注することになるので、大いにやるべきである。河川に関して、住民の暮らしと生命にかかわる河川改修工事や河川維持修繕は、予算を確保すべきである等の意見がありました。
これに対して、執行部から、来年度の新世紀道路事業は、道づくり調整会議などを通して地元市町村の声を聞きながら適切に対応していくこと。河川整備も要望が多く、緊急度に応じて対応していきたいとの説明がありました。
次に、平成19年度企業局当初予算に関する、第13号「電気事業」、第14号「工業用水道事業」、第15号「水道事業」、第16号「宅地造成事業」の4つの事業会計予算についてであります。
委員から、江の川水道事業に関して料金値下げの努力をやるべきだが、そのための予算措置もなされていない等の意見がありました。
執行部からは、江の川水道料金引き下げについては、補助金や電気事業会計からの貸付金などの方法により実施しているとの説明がありました。
次に、条例第31号議案「島根県企業局職員定数条例」についてであります。
この条例案は、これまで島根県定数条例に規定されていた、公営企業職員定数の規定を削除し、新に島根県企業局職員定数条例をもうけるものであります。
委員から、公営企業は経済性と公共の福祉の増進を目的としているので、機動的に対処すべきであり、定数のタガは設けるべきでないとの意見がありました。
これに対して執行部から、現在の定数115人は、昭和56年度に定めたものであり、その後、現行職員数に増減はあるが定数は変わっていない。今回、現在の人員93人をベースに定数を定めようとするものであるとの説明がありました。
次に、条例第53号議案「島根県営住宅条例の一部を改正する条例」についてであります。
これは、県営住宅の入居者駐車場の使用許可において、公平性を確保し事務処理の円滑化を図るため、許可基準について、入居者駐車場の使用料を滞納していないことを加えるもの等であります。
委員から、入居者駐車場の使用は、低所得者に県営住宅を提供するということに付随したものであり、今回の改正は厳しすぎるのではないかとの意見がありました。
執行部から、公平性の観点からの基準の改正と3か月以上の滞納等、疑義の余地のない場合は聴聞手続きを経ないで取り消しできることに改めようとするものであるとの説明がありました。
続いて、請願の審査結果について御報告いたします。
新規に提出された請願第87号「性同一性障害に関する請願」であります。
この請願は、「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律」の改正を求めるものであります。
生まれながらに心と体の性が一致しない「性同一性障害」については、今なお、社会生活において差別的な取扱いを余儀なくされているのが現状であります。
平成19年の法律の見直しにあたっては、戸籍上の性別変更の要件を見直し、性同一性障害者すべてが、その希望するところにより戸籍上の性別変更ができるようにするなど、社会生活において差別的な取扱が行われないよう、一日も早い社会環境整備が必要であることから、全会一致で採択すべきものと決定するとともに、国への意見書をとりまとめたところです。後ほど提案理由説明を行いますので、よろしくお願い致します。
なお、継続審査中の請願第58号については、状況に変化がないことから、採決の結果「審査未了」といたしました。
以上、建設環境委員会における審査の概要等を申し述べまして、委員長報告といたします。



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