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議員提出第9号議案

 

【(補足)本議案は、16年6月定例会において、否決されました。】
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議員提出第9号議案

島根県が行う入札及び契約に関し基本的事項を定める条例

上記の議案を別紙のとおり会議規則第14条の規定により提出します。

平成16年6月7日

提出者
内田敬
小室寿明
渡辺恵夫
石倉俊紀
石橋富二雄
和田章一郎

島根県議会議宮隅

 
(別紙)
島根県が行う入札及び契約に関し基本的事項を定める条例

 
(目的)
第1この条例は、法令に定めるもののほか、入札及び契約の適正化の推進、行政目的の実現に資する入札及び契約の実施等に関し、県が取り組むべき基本的事項を定めることにより、入札及び契約に対する県民の信頼を確保するとともに、県民の福祉の向上に寄与することを目的とする。
(県の基本的責務)
第2県は、入札及び契約に対する県民の信頼を確保するため、入札及び契約の適正化を推進するとともに、産業の振興、環境の保全、少子高齢化社会への対応、男女共同参画社会の推進、労働者の福祉の増進等の県民の福祉の向上に寄与する多様な行政目的(以下単に「行政目的」という。)の実現に資するよう入札及び契約を行うことにより、予算の適正かつ効果的な執行に努めるものとする。
(入札及び契約の適正化の推進)
第3県は、次に掲げる事項を基本として、入札及び契約の適正化を推進するため必要な措置を講ずるものとする。
(1)入札及び契約の過程並びに契約の内容の透明性が確保されること。
(2)入札に参加しようとし、又は契約の相手方になろうとする者の間の公正な競争が促進されること。
(3)入札及び契約からの談合その他の不正行為の排除が徹底されること。
(4)契約の適正な履行が確保されること。
(県内事業者の受注機会の確保)
第4県は、産業の振興を図り、地域経済の活性化、安定した雇用の確保等を促進するため、入札及び契約を行うに当たっては、県内事業者(県内に事務所又は事業所を有する法人又は個人をいう。)の受注の機会を確保するよう努めるものとする。
(行政目的の実現に資する入札及び契約の実施)
第5県は、行政目的を実現するため必要があると認めるときは、入札に参加する者に必要な資格を定め、指名競争入札に参加する者を指名し、又は契約の相手方を決定する場合において、第3条第2号に規定する者に関し、行政目的を実現するための法令、条例等の遵守の状況、行政目的の実現に資する各種の取組の状況等を考慮するものとする。
県は、行政目的を実現するため必要があると認めるときは、契約の内容を決定する場合等において、行政目的の実現に資する事項を考慮するものとする。
(合理的で客観的な基準に基づく入札及び契約の実施)
第6県は、前2条の規定により、入札に参加する者に必要な資格を定め、指名競争入札に参加する者を指名し、又は契約の相手方を決定する場合、契約の内容を決定する場合等においては、合理的で客観的な基準に基づき実施するものとする。
(県民等の意見等に対する措置)
第7県は、入札及び契約に関し、県民、事業者、第3条第2号に規定する者、入札に参加した者、契約の相手方(契約の相手方となった者を含む。)等から提出された意見、苦情、情報等を適切かつ迅速に処理するため必要な措置を講ずるものとする。
(入札及び契約に係る指針の策定等)
第8知事は、前5条に定める基本的な方針(以下「基本方針」という。)に基づき、入札及び契約に関し取り組むべき事項を内容とする指針(以下「指針」という。)を定めるものとする。
知事は、前項の規定により指針を定めるに当たっては、島根県入札・契約監視委員会に諮問し、その意見を聴くものとする。
知事は、指針を定めたときは、遅滞なく、これを公表するものとする。4前2項の規定は、指針の変更について準用する。
(島根県入札・契約監視委員会の設置等)
第9県に、島根県入札・契約監視委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
委員会は、知事の諮問に応じ、指針について調査審議するとともに、基本方針及び指針の実施に関し、知事に報告を求め、又は意見を述べることができる。
委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(入札及び契約の実施状況に係る報告)
第10知事は、毎年度1回、県が行う入札及び契約の実施の状況について、議会に報告するとともに、公表するものとする。
(委任)
第11この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

 

 

 



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