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島根県議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数に関する条例の一部を改正する条例(平成23年6月定例会)

 

 議員提出第5号議案

 

 島根県議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数に関する条例の一部を改正する条例

 

 上記の議案を別紙のとおり会議規則第14条第2項の規定により提出します。

 

 

 平成23年6月30日

 

 

 提出議会運営委員会

 委員福間賢造

 

 島根県議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数に関する条例の一部を改正する条例

 

 島根県議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数に関する条例(平成13年島根県条例第66号)の一部を次のように改正する。

 第2条中「並びに地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律(平成22年法律第68号)附則第2条第1項」を削り、同条の表八束選挙区の項及び簸川選挙区の項を削り、同表松江選挙区の項中「10人」を「11人」に改め、同表出雲選挙区の項中「7人」を「8人」に改める。

 附則

 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の表八束選挙区の項を削る改正規定及び同表松江選挙区の項の改正規定は平成23年8月1日から、同表簸川選挙区の項を削る改正規定及び同表出雲選挙区の項の改正規定は平成23年10月1日から施行する。

 

【平成23年7月8日公布】

 

 

条例案参考資料(議員提出第5号議案)(PDF:43.5KB)

 

 



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