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平成17年度における地方交付税の総額確保に関する意見書(平成16年11月定例会)

 

平成17年度における地方交付税の総額確保に関する意見書


上記の議案を別紙のとおり、会議規則第14条の規定により提出します。


平成16年12月17日

提出者

 細田重原成上代義郎

 渡辺恵尾村利園山繁

 和田章一井田徳田中八洲男

 川上昌中村芳大屋俊弘

 小沢秀福間賢石橋富二雄

 絲原徳藤山石倉俊紀

 島田三三島野津浩美

 岡本昭多久和忠小室寿明

 五百川純寿矢野内田敬

 洲浜繁田原正森山健一

 福田正倉井田中健二

 手銭長成相安佐々木雄三

 浅野俊雄


(別紙)
平成17年度における地方交付税の総額確保に関する意見書

 

 本県においては、県も市町村も未曾有の財政危機に直面する中、人件費の抑制、事務事業の抜本的な見直しによる歳出削減など、血の出るような徹底した行財政改革に懸命に取り組んでいる。

 本県のように税源に乏しく財政基盤の脆弱な団体にとっては、地方交付税は、自治体の存立基盤そのものを左右する、まさに命綱である。

 11月26日に示された「三位一体の改革」に関する政府・与党合意においては、「地方団体の安定的な財政運営に必要な地方交付税、地方税などの一般財源の総額を確保する」と明記されたところである。

 我々は、この「一般財源」の中には、当然、地方交付税の振替えである臨時財政対策債が含まれるものと考えているが、一部報道によれば、臨時財政対策債はここにいう「一般財源」には含まれないものとされ、地方交付税の削減とは別に削減されることが取り沙汰されている。

 その場合、交付税総額が平成17年度も16年度並の大幅削減となる可能性があり、「三位一体の改革」に関する政府・与党合意の精神を全く無視し、国と地方の信頼関係を損なう理不尽なものと言わざるをえない。

 平成16年度においては、この地方交付税及び臨時財政対策債について、「三位一体の改革」の趣旨とは全くかけ離れた、一方的かつ大幅な削減が行われ、本県はじめ多くの自治体において、予算編成に大きな支障を来した。

 平成17年度において、再びこのような大幅な削減が行われるならば、いかに経費削減に努めても予算編成は不可能になり、行政機能がストップする事態に陥る自治体が続出することは必至である。

 よって、政府においては、こうした状況を十分に認識され、平成17年度の地方財政計画の策定に当たっては、地方団体の安定的な財政運営に必要な「一般財源」の総額、とりわけ臨時財政対策債を含めた「地方交付税」の総額を必ず確保されんことを強く要望する。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成16年12

島根県議会


(提出先)
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣
財務大臣
経済財政政策担当大臣

 

 



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