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合併処理浄化槽の維持管理

浄化槽は使用者(家主等)に対して、法律で適正な使用と管理を義務化しています。

浄化槽の適正使用と管理

 

 

維持管理とは
正常な機能の確保、生活環境の保全= 処理水の放流先を含めた快適な生活環境を確保、地域の水質保全

 

 

  • 保守点検業者による点検・管理
    • 浄化槽各装置の機能状況
    • 管きょの閉塞防止
    • 散気装置目詰まり防止、調整
    • 放流水の消毒の調整等々
  • 清掃業者による清掃業務(市町村長の許可を得た業者)
    • 所定量の汚泥の引き出し
    • 装置、付属機器類等の洗浄、清掃
    • 管きょ等の洗浄、清掃
    • 清掃後の適正な張り水等々
  • 法定検査
  1. 新設時に、適正な設置工事が行われ、本来の機能を発揮し、水質に問題はないかを確認する検査(法7条検査)
  2. 保守点検・清掃が適正に実施され、機能が正常に維持され、水質に問題はないかを確認する(法11条検査)

<検査内容>

1.、2.とも以下の方法による水質に関する検査を行います。

 

  1. 「設置状況」、「設備の稼動状況」、「水の流れ方・使用・悪臭発生・消毒・蚊はえ等の発生に関する各状況」の外観検査(23項目)
  2. 「水質測定検査」(5〜7項目)
  3. 保守点検・清掃の記録に基づく書類検査


平成12年4月から(公社)島根県浄化槽普及管理センターが法定検査業務を実施しています。

 

 このセンターは、島根県と県下59市町村を合わせた60の地方公共団体に(一社)島根県浄化槽協会を加えた合計61団体を会員として、平成12年3月に新たに設立された公益法人(営利を目的としない法人)です。

 

法定検査の料金(島根県知事指定)
人槽区分 設置後検査料金
(第7条検査)
定期検査料金
(法11条検査)
20人以下 9,500円 4,500円
21人〜50人 10,500円 5,500円
51人〜100人 11,500円 7,000円
101人〜300人 15,500円 11,000円
301人〜500人 19,500円 15,000円
501人以上 20,500円 16,000円


注)人槽とは浄化槽の大きさで、使用人員ではありません。

 


 

 


お問い合わせ先

廃棄物対策課

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
(事務室は松江市殿町128番地 東庁舎2階にあります。)
TEL 0852-22-6151(課代表)
TEL 0852-22-6167(PCB廃棄物に関すること)
TEL 0852-22-6151(収集運搬業許可(新規)に関すること)
TEL 0852-22-6419(収集運搬業許可(更新・変更)に関すること)
FAX 0852-22-6738
haikibutu@pref.shimane.lg.jp